○吉備中央町賀陽バスストップ駐車場条例

平成16年10月1日

条例第31号

(設置)

第1条 高速バス利用者の利便性を図るため、吉備中央町賀陽バスストップ駐車場(以下「賀陽バスストップ駐車場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 賀陽バスストップ駐車場の位置は、吉備中央町西1802番1とする。

(行為の禁止)

第3条 賀陽バスストップ駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) たき火をし、又は火気を扱うこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、賀陽バスストップ駐車場の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、賀陽バスストップの利用を拒むことができる。

(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、賀陽バスストップの管理運営上支障があると認められるとき。

(特別の行為の許可)

第5条 賀陽バスストップ駐車場において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 特産品の展示販売その他これらに類すること。

(2) 観光PR、公共的な催し物のPRその他これらに類すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める行為

(使用料)

第6条 賀陽バスストップ駐車場の使用料は、無料とする。

(賠償の責任)

第7条 賀陽バスストップ駐車場を利用する者は、賀陽バスストップ駐車場の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなくてはならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の賀陽バスストップ駐車場設置条例(平成9年賀陽町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉備中央町賀陽バスストップ駐車場条例

平成16年10月1日 条例第31号

(平成23年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成16年10月1日 条例第31号
平成23年9月22日 条例第22号