○吉備中央町下加茂プレーパーク条例施行規則

平成16年10月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町下加茂プレーパーク条例(平成16年吉備中央町条例第30号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、吉備中央町下加茂プレーパーク(以下「公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可を受けて公園の施設(条例第3条第1号に掲げる体験農園を除く。)を利用する場合の利用期間は、4日を超えないものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、公園の施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、利用時間を臨時に変更し、又は制限することができる。

(利用の許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により公園の利用の許可を受けようとする者は、当該許可に係る広場の利用を開始しようとする日の3週間前までに、下加茂プレーパーク利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、利用の許可を決定したときは、下加茂プレーパーク利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 条例第4条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公園の施設及び設備(以下「施設等」という。)に変更を加え、又は特別の設備を設けないこと。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(2) 利用の許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又は許可を受けた行為以外の行為をしないこと。

(3) 利用の許可を受けた区域以外の区域に立ち入らないこと。

(4) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示した事項

(損壊等の届出)

第6条 利用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示に従わなければならない。

(終了の届出)

第7条 利用者は、許可を受けた行為を終了したときは、直ちに町長に届け出てその指示に従わなければならない。

(使用料の返還)

第8条 条例第11条ただし書の規定による使用料の返還を受けようとする者は、下加茂プレーパーク使用料返還申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下加茂プレーパークの管理及び運営に関する規則(平成13年加茂川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町下加茂プレーパーク条例施行規則

平成16年10月1日 規則第32号

(令和3年7月15日施行)