○吉備中央町下加茂プレーパーク条例

平成16年10月1日

条例第30号

(設置)

第1条 広く人々が集い心通わせる快適な水辺空間を提供するため、宇甘川の高水敷を活用して、河川公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 河川公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉備中央町下加茂プレーパーク

吉備中央町下加茂2006番2地先宇甘川高水敷

(施設)

第3条 吉備中央町下加茂プレーパーク(以下「公園」という。)に次の施設を置く。

(1) 体験農園

(2) ラジコンサーキット

(3) ローラースケート場

(4) 多目的広場

(5) バーベキュー広場

(6) ゲートボール広場

(独占利用等の許可)

第4条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 公園のうち別表に定める施設を独占して利用する行為

(2) 物品の販売及びこれに類する行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める行為

2 町長は、公園の管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる行為で前条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(2) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。

(3) 広告物その他これに類するものを工作物等へ表示すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の利用に支障を及ぼし、公共の秩序を乱し、又は衛生上若しくは風紀上障害となる行為

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園の利用を許可しない。

(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理運営上支障があると認められるとき。

2 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事その他の理由により公園の管理上やむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第4条第1項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の許可を受けた者

(3) 第4条第2項の条件に違反している者

2 町長は、公園に関する工事等のためその他公益上やむを得ない必要が生じたときは、第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対して、許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(特別設備等の許可)

第8条 利用者は、公園の利用に当たり、特別の設備等をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に掲げる額の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、町長が別に納期を定めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公共の用に供し、又は公益を目的とするもの及び特別の理由があると認める者については、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 納付した使用料は、返還しない。ただし、利用者の責めによらない事由で利用できなくなったとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(賠償の責任)

第12条 利用者は、故意又は過失によって公園又はその附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下加茂プレーパークの設置及び管理に関する条例(平成13年加茂川町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第33号)

(施行期日)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成23年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第19条、第28条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条、第18条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条、第9条関係)

下加茂プレーパーク施設の使用料

施設名

利用区分

使用料

体験農園

1年間

第1区画

1,150円

第2区画

840円

第3区画

1,050円

第4区画

730円

第5区画

1,050円

第6区画

840円

第7区画

1,050円

第8区画

840円

第9区画

1,050円

第10区画

730円

第11区画

840円

第12区画

940円

第13区画

1,050円

第14区画

840円

第15区画

940円

第16区画

940円

第17区画

840円

第18区画

940円

第19区画

1,470円

第20区画

730円

第21区画

520円

第22区画

730円

第23区画

1,150円

第24区画

730円

第25区画

310円

第26区画

520円

第27区画

730円

第28区画

630円

第29区画

310円

第30区画

630円

ラジコンサーキット

1回(電動カー専用)

10,480円

ローラースケート場

1回

3,140円

多目的広場

1回

5,240円

バーベキュー広場

1回

5,240円

ゲートボール広場

1回

5,240円

備考

1年間とは、4月1日から翌年の3月31日までをいう。

1回とは、午前9時から午後5時までの1日のことをいう。

利用時間の短縮による使用料の減額はしない。

吉備中央町下加茂プレーパーク条例

平成16年10月1日 条例第30号

(令和元年10月1日施行)