○吉備中央町アストロコテージ条例施行規則

平成16年10月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町アストロコテージ条例(平成16年吉備中央町条例第29号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、吉備中央町アストロコテージ(以下「コテージ」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の手続)

第2条 条例第6条の規定によりコテージを利用しようとするときは、あらかじめ別に定める利用計画書を利用日5日前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の利用計画書を受理し、審査し、適当と認めたときは、申請者に利用を許可する。

3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用を取り消そうとする場合は、速やかに町長に申し出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第3条 条例第3条の規定により町長が指定する者(以下この条において「指定管理者」という。)にコテージの管理を行わせる場合における前条の規定の適用については、これらの規定中、「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(禁止行為)

第4条 コテージを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売を行うこと。

(2) 施設に損傷を与える行為をすること。

(3) 危険物等を持ち込むこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(遵守事項)

第5条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) 施設その他の物品を損傷しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用上の指示に従うこと。

(損傷の届出)

第6条 利用者は、コテージの施設又は設備を損傷し、又は滅失した場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(利用終了の届出)

第7条 利用者は、コテージの利用を終えたときは、設備その他を原状に回復し、火気点検の上、施錠を行い町長へ届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町アストロコテージの設置及び管理に関する規則(平成8年加茂川町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月27日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

吉備中央町アストロコテージ条例施行規則

平成16年10月1日 規則第31号

(平成31年4月1日施行)