○吉備中央町アストロコテージ条例

平成16年10月1日

条例第29号

(設置)

第1条 町の貴重な財産である美しい星空を守る象徴として、また、星空を通じて人々の環境に対する意識の高揚を図ることを目的に吉備中央町アストロコテージ(以下「コテージ」という。)を設置する。

(位置)

第2条 コテージの位置は、吉備中央町下加茂1506番地150とする。

(指定管理者による管理)

第3条 コテージの管理は、吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年吉備中央町条例第1号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための業務

(2) コテージの利用の許可に関する業務

(3) コテージの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、コテージの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に関する事務を除く業務

(指定管理者の権限)

第5条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次条第7条及び第8条に規定する町長の権限を行うものとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(利用の許可)

第6条 コテージを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に当たり、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コテージの利用を許可しない。

(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、コテージの管理運営上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 コテージの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可の条件に違反したとき、又は町長において必要があると認めるときは、町長は、その利用の変更を命じ、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により、利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 町長は、利用者から使用料を徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 利用者は、利用許可と同時に使用料を納付しなければならない。

3 使用料の額は、利用する形体に応じて別表による額の合計とする。

4 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町長が相当であると認めるときは、その一部又は全額を返還することができる。

(利用料金)

第10条 町長は、コテージの管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において、適当と認めるときは、指定管理者にコテージの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において、利用料金は、前条の規定にかかわらず別表に掲げる額の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときもまた同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ利用料金の額の案を作成し、町長に承認を申請するものとする。

4 指定管理者は、第2項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、コテージにおいて利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。指定管理者が利用料金を収受する場合も同様とする。

(1) 町が公務等による直接利用するとき。

(2) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする場合で、必要があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長の承認を受けたとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、コテージの利用を終えたときは、利用した設備その他を原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により利用を停止され、又は利用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(賠償の責任)

第13条 利用者は、コテージの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなくてはならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町アストロコテージの設置及び管理に関する条例(平成8年加茂川町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第19条、第28条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条、第18条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条、第10条関係)

区分

使用料

備考

施設使用料

基本

5,240円

 

人員割り

利用人員に1,050円を乗じて得た額

小学生未満の乳幼児は、使用料の算定には含まない。

望遠鏡使用料

ドーム内

2,100円

 

移動用小型

1,050円

 

吉備中央町アストロコテージ条例

平成16年10月1日 条例第29号

(令和3年9月17日施行)