○吉備中央町農村環境改善センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町農村環境改善センター条例(平成16年吉備中央町条例第26号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行及び吉備中央町農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の管理、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 環境改善センターの開館時間は、通常午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めて許可した夜間利用の場合は、午後10時までとする。

(休業)

第3条 次に掲げる日は、休業日とし、執務は原則として行わないものとする。なお、特別の理由のある場合に限り変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌日の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用許可の手続等)

第4条 条例第4条の規定により環境改善センターを利用しようとする者は、利用日前3日までに環境改善センター利用許可申請書(以下「申請書」という。様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に対し環境改善センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用)

第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、環境改善センターの利用について町長又は管理人が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(使用料)

第6条 利用者は、条例第7条第3項に定める使用料を利用当日までに納付しなければならない。

(遵守事項)

第7条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(2) 施設、設備等にくぎ付け若しくははり紙をし、又は施設その他物件を損傷し、若しくは滅失しないこと。

(3) 特に許可を得た場合を除くほか、施設内で飲酒をしないこと。

(4) 許可を受けないで物品の展示又は販売をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理人の指示に従うこと。

(利用許可の取消し等)

第8条 利用者がその利用を取り消そうとするときは、利用日の前日までに文書又は電話若しくは口頭をもって、その旨町長に申し出なければならない。

(施設及び設備の損傷又は滅失の届出等)

第9条 利用者が環境改善センターの施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長又は管理人に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出を受けた場合、原形に回復することができないと認めたときは、利用者に対し、別に認定した損害賠償を命ずることができる。

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、環境改善センターの利用を終えたときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、火気を点検の上、管理人にその旨届けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町農村環境改善センターの管理及び運営に関する規則(昭和52年加茂川町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町農村環境改善センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第29号

(令和3年7月15日施行)