○吉備中央町農村環境改善センター条例施行規則
平成16年10月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町農村環境改善センター条例(平成16年吉備中央町条例第26号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行及び吉備中央町農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の管理、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 環境改善センターの開館時間は、通常午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めて許可した夜間利用の場合は、午後10時までとする。
(休業)
第3条 次に掲げる日は、休業日とし、執務は原則として行わないものとする。なお、特別の理由のある場合に限り変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌日の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 町長は、申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に対し環境改善センター利用許可書(様式第2号)を交付する。
(利用)
第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、環境改善センターの利用について町長又は管理人が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(使用料)
第6条 利用者は、条例第7条第3項に定める使用料を利用当日までに納付しなければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。
(2) 施設、設備等にくぎ付け若しくははり紙をし、又は施設その他物件を損傷し、若しくは滅失しないこと。
(3) 特に許可を得た場合を除くほか、施設内で飲酒をしないこと。
(4) 許可を受けないで物品の展示又は販売をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理人の指示に従うこと。
(利用許可の取消し等)
第8条 利用者がその利用を取り消そうとするときは、利用日の前日までに文書又は電話若しくは口頭をもって、その旨町長に申し出なければならない。
(施設及び設備の損傷又は滅失の届出等)
第9条 利用者が環境改善センターの施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長又は管理人に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出を受けた場合、原形に回復することができないと認めたときは、利用者に対し、別に認定した損害賠償を命ずることができる。
(利用終了の届出)
第10条 利用者は、環境改善センターの利用を終えたときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、火気を点検の上、管理人にその旨届けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町農村環境改善センターの管理及び運営に関する規則(昭和52年加茂川町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。