○吉備中央町農村環境改善センター条例

平成16年10月1日

条例第26号

(設置)

第1条 農村総合整備モデル事業による環境施設整備の目的を基本として、住民の生活環境の向上及び地域の環境整備を推進し、住民福祉の増進を図るため、産業経済及び社会開発上の総合的かつ拠点的な施設として、農村環境改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉備中央町農村環境改善センター

吉備中央町下加茂1106番地9

(管理)

第3条 吉備中央町農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 環境改善センターに管理人その他必要な雇人を置くことができる。

(利用の許可)

第4条 環境改善センターの施設又は設備を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をするに当たり、管理上必要があると認めるときは、利用者の範囲及び期間を制限し、又は必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、環境改善センターの利用を許可しない。

(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、環境改善センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の停止又は取消し)

第6条 第4条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合、又は町長において必要があると認める場合は、町長は、その利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他この条例に基づく規則又は命令に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(使用料)

第7条 町長は、利用者から使用料を徴収する。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 使用料は、利用を許可する際に徴収し、納付については、別に定める。

3 使用料の額は、別表に定める額とする。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないとき、又は町長において相当の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、環境改善センターの利用を終えたときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、利用した施設等を原状に回復しなければならない。第6条の規定により利用を停止され、又は利用許可を取り消されたときも、同様とする。

(賠償の責任)

第9条 利用者は、環境改善センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長においてやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和52年加茂川町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第19条、第28条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条、第18条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

環境改善センター使用料金額

(単位:円)

区分

室別

基本使用料

追加使用料

冷暖房料

多目的ホール

16,500

2,200

使用料金の50%以内

研修室

2,200

550

結婚式場

1回につき 11,000

和室(1室について)

2,200

550

1 基本使用料とは、許可利用時間4時間までの額をいう。

2 追加使用料とは、基本使用料の時間を超えて利用した1時間当たりの額をいう。利用した時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間として計算する。

3 結婚式場の使用料は、控室(和室)付きとする。

4 この使用料金表に該当しない場合があるときは、別に定める。

吉備中央町農村環境改善センター条例

平成16年10月1日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)