○吉備中央町新山ほほえみセンター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第25号

(利用許可の手続)

第2条 条例第3条の規定により吉備中央町新山ほほえみセンター(以下「新山ほほえみセンター」という。)の利用許可を受けようとする者は、利用日5日前までに利用許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、審査し適当と認めたときは、申請者に利用許可書を交付する。

3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用を取り消そうとする場合は、速やかに町長に申し出なければならない。

(禁止行為)

第3条 新山ほほえみセンターを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売を行うこと。

(2) 施設に損傷を与える行為をすること。

(3) 危険物等を持ち込むこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(使用料)

第4条 利用者は、利用許可と同時に使用料を納付しなければならない。

(遵守事項)

第5条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) 施設その他の物品を損傷しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用上の指示に従うこと。

(損傷の届出)

第6条 利用者は、新山ほほえみセンターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(利用終了の届出)

第7条 利用者は、新山ほほえみセンターの利用を終えたときは、施設その他を原状に回復し、火気点検の上、施錠を行い町長へ届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、新山ほほえみセンターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新山ほほえみセンターの設置及び管理に関する規則(平成8年加茂川町規則第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

吉備中央町新山ほほえみセンター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第25号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成16年10月1日 規則第25号