○吉備中央町円城基幹集落センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町円城基幹集落センター条例(平成16年吉備中央町条例第20号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、吉備中央町円城基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 次に掲げる日は、基幹集落センターの休館日とし、基幹集落センターの執務は原則として行わないものとする。なお、特別の理由がある場合に限り変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用許可の手続等)

第3条 条例第6条の規定により、基幹集落センターを利用しようとする者は、利用日前3日までに、基幹集落センター利用許可申請書(以下「申請書」という。様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、申請者に基幹集落センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用を取り消そうとするときは、利用日の前日までにその旨町長に申し出なければならない。

(遵守事項)

第4条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) 施設にくぎ付け若しくははり紙をし、又は物件を破損し、若しくは滅失しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用上の指示に従うこと。

(施設破損等の届出)

第5条 利用者は、施設又は器具等を破損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(利用終了の届出)

第6条 利用者は、施設の利用を終えたときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、火気を点検の上、戸締まり施錠等を完全にして、町長へその旨申し出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第7条 条例第3条第2項の規定により町長が指定するもの(以下この条において「指定管理者」という。)に基幹集落センターの管理を行わせる場合における第3条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とし、様式第1号様式第2号中「吉備中央町長」とあるものも、また同様とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、基幹集落センターの運営管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町基幹集落センターの管理及び運営に関する規則(昭和54年加茂川町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第45号)

(施行期日)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町円城基幹集落センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第23号

(令和3年7月15日施行)