○吉備中央町円城基幹集落センター条例施行規則
平成16年10月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町円城基幹集落センター条例(平成16年吉備中央町条例第20号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、吉備中央町円城基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 次に掲げる日は、基幹集落センターの休館日とし、基幹集落センターの執務は原則として行わないものとする。なお、特別の理由がある場合に限り変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用を取り消そうとするときは、利用日の前日までにその旨町長に申し出なければならない。
(遵守事項)
第4条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 施設にくぎ付け若しくははり紙をし、又は物件を破損し、若しくは滅失しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用上の指示に従うこと。
(施設破損等の届出)
第5条 利用者は、施設又は器具等を破損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(利用終了の届出)
第6条 利用者は、施設の利用を終えたときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、火気を点検の上、戸締まり施錠等を完全にして、町長へその旨申し出なければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、基幹集落センターの運営管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町基幹集落センターの管理及び運営に関する規則(昭和54年加茂川町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年6月30日規則第45号)
(施行期日)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。