○吉備中央町円城基幹集落センター条例
平成16年10月1日
条例第20号
(設置)
第1条 住民の自主的な活用により地域的連体感を深め、もってコミュニティ活動の発展、農林業の振興及び教育文化活動の高揚等町民福祉の増進を図る拠点的な施設として基幹集落センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 基幹集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉備中央町円城基幹集落センター | 吉備中央町円城732番地3 |
(指定管理者による管理等)
第3条 吉備中央町円城基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 基幹集落センターの管理は、吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年吉備中央町条例第1号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 基幹集落センターの利用の許可に関する業務
(2) 基幹集落センターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、基幹集落センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に関する事務を除く業務
(利用の許可)
第6条 基幹集落センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をするに当たり、基幹集落センターの管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、基幹集落センターの利用を許可しない。
(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、基幹集落センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 第6条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
2 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は退館を命ずることができる。
(使用料)
第9条 町長は、利用者から別表に定める使用料を徴収する。
(利用料金)
第10条 町長は、基幹集落センターの管理を第3条第2項の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に基幹集落センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ、利用料金の額の案を作成し、町長に承認を申請するものとする。
4 指定管理者は、第2項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、基幹集落センターにおいて利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
5 指定管理者は、第1項の場合において、町長の承認を得て定める基準により、利用料金の全部を返還し、又は利用料金を減額し、若しくは免除することができる。
(禁止行為)
第11条 基幹集落センターを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで物品を販売すること。
(2) 施設に損傷を与える行為をすること。
(3) 危険物又は不潔な物品を持ち込むこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、基幹集落センターの利用を終えたときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、利用した施設等を原状に回復しなければならない。第8条第2項の規定により、利用の許可を取り消され、利用を停止され、又は退館を命じられたときも、同様とする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町基幹集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年加茂川町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年6月30日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(この条例の施行のために必要な準備)
2 この条例による改正後の吉備中央町円城基幹集落センター条例第3条第2項の規定による指定に必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(平成23年9月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第19条、第28条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条、第18条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 室名 | 1時間につき | 1日につき |
ホール | 330円 | 3,300円 |
和室 | 220円 | 1,650円 |
その他 | 220円 | 1,650円 |
ただし、公共目的、第1条に定める設置目的かつ非営利目的に利用する場合は、使用料金を徴収しない。 |