○吉備中央町総合会館条例施行規則

平成16年10月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町総合会館条例(平成16年吉備中央町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 ロマン高原かよう総合会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 町長は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日等)

第3条 会館の定期休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日及び第3日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可申請)

第4条 条例第4条の規定により会館の利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日の7日前までに、ロマン高原かよう総合会館利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、ロマン高原かよう総合会館利用変更(取消)許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 条例第4条の許可を受けた者は、利用責任者の管理責任において善良な利用を行い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 利用許可を受けた施設の設備を利用する場合は、職員の指示により利用すること。

(3) 火災、盗難等の発生予防に留意すること。

(4) 施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、速やかに職員へ報告し、指示に従うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、ロマン高原かよう総合会館使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者の利用については、条例第9条の規定により、基本使用料の全額を免除する。

(1) 町の機関が自らの行政目的のために利用するとき。

(2) 町の社会教育活動団体及び社会福祉活動団体が主催して利用するとき。

(3) 町立の幼稚園、保育園、認定こども園、小学校及び中学校が教育目的に利用するとき。

2 前項各号に掲げる利用を除き、条例第9条の規定により条例別表第1に定める基本使用料(以下「基本使用料」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、あらかじめロマン高原かよう総合会館使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

3 前2項の規定により、基本使用料を減免する場合における条例別表第1に定める特別使用料の算定に用いる基本使用料の額は、減免後の基本使用料の額とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、会館の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町総合施設設置条例施行規則(平成7年賀陽町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月30日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町総合会館条例施行規則

平成16年10月1日 規則第22号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成16年10月1日 規則第22号
平成23年3月30日 規則第6号
平成24年3月28日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第14号
平成30年6月11日 規則第23号
令和3年7月15日 規則第25号