○吉備中央町総合会館条例

平成16年10月1日

条例第19号

(設置)

第1条 地域住民の文化の向上と交流の推進を図るため、総合会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ロマン高原かよう総合会館

吉備中央町豊野1番地2

(職員)

第3条 ロマン高原かよう総合会館(以下「会館」という。)に館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第4条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をするに当たり、会館の管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用を許可しない。

(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用条件の変更を命じ、若しくは利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例その他この条例に基づく規則又は命令に違反したとき。

(2) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前条各号の規定に該当する場合

(5) 災害その他不可抗力により、会館の運営上緊急やむを得ない事態が発生したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による利用許可の取消し等により、利用者に損害を生ずることがあっても町は、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 利用者は、別表第1に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、その利用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、町長が、特別の理由があると認めるときは、当該使用料を分割し、又は後納させることができる。

3 会館の附属設備を利用する利用者は、第1項の使用料のほか、別表第2に定める額を利用後直ちに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能となったとき。

(2) 利用者が利用開始前に利用許可の取消しを申し出て、相当の理由があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が相当の理由があると認めるとき。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特に必要があると認めるときは、基本使用料を減額し、又は免除することができる。

(特別の設備等の承認及び指示)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可の申請と同時にその旨を申請して町長の承認を受けなければならない。

(1) 特別の設備をしようとするとき。

(2) 備付け以外の器具を利用しようとするとき。

2 町長は、必要があると認めたときは、利用者に対し特別の設備をすることを命ずることができる。

(入場制限)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、会館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっている者

(2) 酒気を帯びて他人に迷惑をかけるおそれのある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物の類を携行する者

(4) 町長の許可なくして営業行為をし、又ははり紙若しくは広告を行う者

(5) 前各号に掲げるもののほか、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある者

(保安等の責任)

第12条 利用者は、会館の利用に当たっては、会館及び附属設備を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、入場者の管理及び警備の責任を負うものとする。

(職員の立入り等)

第13条 利用者は、利用中の場所に会館の職員(以下「職員」という。)が職務執行のために立ち入るときは、これを拒むことはできない。

2 利用者は、職員の指示に従わなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、会館の利用を終えたとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに職員の指示に従い、会館又は附属施設等を原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した経費は、利用者の負担とする。

(賠償の責任)

第15条 利用者は、施設又は器具等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、町長の指示により、これを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第16条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(管理運営の委託)

第17条 会館の管理運営については、その全部又は一部を町長が適当と認める公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。

(運営協議会)

第18条 第1条の設置目的を達成するため、会館に吉備中央町総合会館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員)

第19条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、町長が委嘱する。

2 委員の定数は、15名以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 補欠により委嘱された者の任期は、前任者の任期期間とする。

(役員)

第20条 協議会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第21条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、最初の会議は、町長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 議事について、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第22条 協議会の事務局は会館内に置く。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町総合施設設置条例(平成7年賀陽町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月28日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第19条、第28条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条、第18条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

1 ホール等使用料

(1) 基本使用料

(単位 円)

区分

施設の別

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

備考

8時30分~12時

13時~17時

17時~22時

8時30分~17時

13時~22時

8時30分~22時

大ホール

平日

10,480

10,480

20,950

20,950

31,430

52,380

 

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

15,710

15,710

26,190

31,430

41,910

73,330

多目的ホール

展示ホール

3,140

3,140

5,240

6,290

8,380

15,710

 

その他の室

1,050

1,050

1,050

2,100

2,100

5,240

図書室、トレーニングルームは除く。

(2) 特別使用料

種別

使用料の額

入場料徴収加算料

入場料が1,000円未満の場合にあっては、施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の50パーセントに相当する額

入場料が1,000円以上3,000円未満の場合にあっては、施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の80パーセントに相当する額

入場料が3,000円以上の場合にあっては、施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の100パーセントに相当する額

営業加算料

施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の100パーセントに相当する額

冷暖房加算料

1時間につき大ホール5,240円、その他については基本使用料の50パーセントに相当する額

町外居住加算料

施設の別及び時間区分に応じ基本使用料の50パーセントに相当する額

備考

1 特別使用料の種別の欄中「入場料徴収加算料」、「営業加算料」、「冷暖房加算料」及び「町外居住加算料」とあるのは、それぞれ次に掲げる使用料をいう。

(1) 入場料徴収加算料 当該ホールを利用するに際し、入場する者から入場料を徴収する場合に基本使用料に加算される使用料

(2) 営業加算料 入場料を徴収しないで物品の販売、宣伝その他これに類する目的で利用する場合に基本使用料に加算される使用料

(3) 冷暖房加算料 冷暖房器具の利用により基本使用料に加算される使用料

(4) 町外居住加算料 吉備中央町外に居住している利用者に基本使用料に加算される使用料

2 入場料とは、入場料、会場整理費及びその名称のいかんにかかわらず、催しもの1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価が異なる場合は、その最高額とする。

3 利用する時間が時間区分に定める利用時間に満たないときは、これを時間区分に定める利用時間に切上げ計算する。

別表第2(第7条関係)

附帯設備使用料金表

設備名(品名)

単位

使用料

 

ピアノ(ベーゼンドルファー)

1台

10,480円

レインボーホール

調律

1台

実費

レインボーホール

調光装置

1式

10,480円

レインボーホール

音響装置

1式

10,480円

レインボーホール

映写機

1台

10,480円

レインボーホール

大型映像装置

1台

10,480円

レインボーホール

ビデオカメラ

1台

3,140円

レインボーホール

調光装置

1式

2,100円

多目的ホール

音響装置

1式

2,100円

多目的ホール

映写機

1台

2,100円

多目的ホール

カラオケ装置

1式

2,100円

多目的ホール

ピアノ(ヤマハ)

1台

5,240円

多目的ホール

調律

1台

実費

多目的ホール

吉備中央町総合会館条例

平成16年10月1日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成16年10月1日 条例第19号
平成17年3月28日 条例第7号
平成23年9月22日 条例第22号
平成26年3月31日 条例第7号
平成31年3月27日 条例第1号