○吉備中央町集会施設整備事業補助金交付規則

平成16年10月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 町長は、地域のコミュニティ活動を促進し地域の活性化を図るため、集会施設整備事業を行う者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 集会施設 地域のコミュニティ活動の促進のため自治会の責任において設置し、及び管理する集会を目的とする建物又は共有の建物で集会等の用に供するものをいい、これらの建物に通常必要な設備を含むものとする。

(2) 設備 電気・照明設備、給排水設備、衛生設備、ガス設備、換気設備及び空調設備をいう。

(3) 空調設備 工事により建物に固定設置するもので、冷房機能を有するエアーコンディショナー(エアコン)、クーラー等をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、次のとおりとする。ただし、1事業当たり10万円未満のものは、除く。

(1) 集会施設の新築

新築とは、新規に集会施設を建築する場合であって、既存施設の建て替え又は新たに施設を取得する場合を含む。

(2) 集会施設の増築

増築とは、既存施設の形状を変更し、面積を拡張する場合

(3) 集会施設の修繕

修繕とは、既存施設の形状及び床面積を変更することなく、老朽部分等の修理及び活用の利便を図るための改造(設備の追加等を含む。)を行う場合

2 前項に定める事業のうち、国・県の補助事業の対象となるものは、この規則は適用しない。

3 用地取得費、敷地造成費、不動産登記費用、備品等購入費及び上下水道敷設における加入分担金等(引込工事費を除く。)は、本事業の対象から除外するものとする。

4 補助金の交付を受けようとするものは、事業年度の前年10月までに、事業計画書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし町長が特に必要と認める場合は、その限りではない。

(補助金の率)

第4条 前条の規定による町の補助率は、事業費の2分の1とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2 前条の規定による補助対象となる1集会施設に対する補助金の上限は、1年度当たり150万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 この規則に定める補助金の交付を受けようとする自治会の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、申請者に対し、補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の調査の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対してその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の交付決定を受けたものは、事業が完了したときは、補助事業の実施状況を記載した補助事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、補助事業実績報告書等の書類を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 町長は、次に該当すると認めた場合は、既に決定した交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) この補助金交付規則に違反したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、不正の行為があったとき。

(決定通知)

第10条 第6条第1項の規定による補助金交付決定通知書は事業承認通知書を兼ねるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公会堂等整備事業補助金交付規則(昭和48年賀陽町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条第4項の規定の適用は、平成17年度事業に限り平成17年1月末日までとする。

(平成18年6月30日規則第56号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年3月9日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月23日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年8月19日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉備中央町集会施設整備事業補助金交付規則

平成16年10月1日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)