○吉備中央町情報公開及び個人情報保護内部調整委員会要綱

平成16年10月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 吉備中央町情報公開条例(平成27年吉備中央町条例第28号)及び吉備中央町個人情報保護条例(平成27年吉備中央町条例第29号)における行政文書及び自己情報の開示、訂正等の決定に当たっての統一的な判定並びに関係担当課間の調整等を行うため、吉備中央町情報公開及び個人情報保護内部調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議)

第2条 委員会は、行政文書及び自己情報の開示、訂正等の決定に当たって、次に掲げる場合に審議する。

(1) 全庁的に統一した判定が求められる場合

(2) 関係課間の判断の調整が困難な場合

(3) 担当課長の判断が困難な場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、必要と認める場合

(組織)

第3条 委員会の委員長は副町長を、副委員長は教育長をもって充てる。

2 委員は、次の者をもって充てる。

会計管理者、総務課長、税務課長、企画課長、協働推進課長、住民課長、福祉課長、保健課長、子育て推進課長、農林課長、建設課長、加茂川総合事務所長、定住促進課長、水道課長、吉備高原都市事務所長、議会事務局長

(職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総括し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年4月16日告示第6号)

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月3日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月11日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日訓令第1号)

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年9月30日訓令第3号)

この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

吉備中央町情報公開及び個人情報保護内部調整委員会要綱

平成16年10月1日 訓令第7号

(平成27年10月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第7号
平成19年4月16日 告示第6号
平成22年3月30日 訓令第1号
平成24年12月3日 訓令第5号
平成25年3月11日 訓令第1号
平成27年4月30日 訓令第1号
平成27年9月30日 訓令第3号