○吉備中央町議会広報紙の発行に関する条例

平成16年11月4日

条例第175号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条第1項の趣旨にのっとり、吉備中央町議会広報紙(以下「議会だより」という。)を発行するため、この条例を制定する。

(趣旨)

第2条 吉備中央町議会の審議・活動状況を住民に知らせるため、議会だよりを発行する。

(発行者)

第3条 議会だよりの発行者は、議長とする。

(発行回数)

第4条 議会だよりは、毎定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。

(編集委員会)

第5条 吉備中央町議会に議会広報編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。

2 議会だよりの編集は、編集委員会がこれを行う。

3 編集委員会委員(以下「委員」という。)は、6人以内とし、議長が議員の中から会議に諮って選任する。

4 委員の任期は、各常任委員会の任期期間とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員の中より互選により委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、編集委員会を代表し、編集事務の整理及び編集委員会の運営に当たる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理し、委員長が欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第7条 編集委員会の会議は、広報の編集方針、記事の内容等について協議する。

(招集)

第8条 編集委員会の会議は、議長の承認を得て委員長が招集する。

(費用弁償)

第9条 委員が招集に応じ、編集委員会に出席したとき、及び職務のため吉備中央町の区域外に旅行したときは、費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第56号)に定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月28日から適用する。

(平成20年9月8日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

吉備中央町議会広報紙の発行に関する条例

平成16年11月4日 条例第175号

(平成20年9月8日施行)