○吉備中央町議会公印規程

平成16年11月25日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、吉備中央町議会における公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類、印影、書体、寸法、使用範囲及び個数は、別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印の新調又は廃止に関する事務は、議長の決裁を受けなければならない。

(公印の管守者)

第4条 公印は、事務局長が管守する。

(公印の取扱い)

第5条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱いについては、吉備中央町公印規程(平成16年吉備中央町訓令第6号)の例による。

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年10月28日から適用する。

別表(第2条関係)

公印の種類

印影

書体

寸法

使用範囲

個数

吉備中央町議会印

公印

台帳

1

てん書

方20ミリ

議会名をもってする文書

1

吉備中央町議会議長印

2

てん書

方20ミリ

議長名をもってする文書

1

吉備中央町議会公印規程

平成16年11月25日 議会訓令第4号

(平成16年11月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年11月25日 議会訓令第4号