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国民健康保険(脱退)

更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

手続概要

ほかの健康保険への加入(扶養になる場合を含む)や、加入者の転出などにより、国民健康保険を脱退する場合の手続きです。ただし、これらの場合を除き、個人の意思で自由に脱退はできません。

受付窓口

保健課(賀陽庁舎内)・加茂川総合事務所・各支所・出張所

必要書類

会社などの健康保険に入ったとき

・新たに加入した健康保険証(写しでも可)

・返却する国民健康保険証

・(郵送の場合)資格喪失届出票(郵送用) [Wordファイル/16KB]

転出のとき

・返却する国民健康保険証

すべての方

・窓口に来られる場合は、ご本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)

・同一世帯員以外の代理人が窓口に来られる場合は、本人作成の委任状

受付期間

異動のあった日から14日以内

※国保への加入・脱退の手続きは、事業所などからの報告により自動的にされるものでなく、

 原則として世帯主または本人が町役場に手続きをする必要があります。

注意事項

国民健康保険への加入は世帯単位の加入となり、世帯主が加入・脱退等の届出や保険税の支払いの義務を負うことになります。