ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > 小児等医療費助成制度

本文

小児等医療費助成制度

更新日:2017年2月28日更新 印刷ページ表示

制度内容

吉備中央町では、小児等の健康保持及び増進、児童福祉の向上を目的とし医療費助成を行っています。下記の資格要件にあてはまる小児等の保護者は、申請することにより医療機関等を受診された場合に 保険診療の自己負担分が助成されます。

資格要件

  • 吉備中央町に住民登録がある方。
  • 0歳~満18歳到達後の最初の3月31日までの方。
    ※婚姻している方、社会保険加入者本人及び生活保護を受けている方を除く。

お子様が他の制度による医療費の給付を受けている場合は、小児等医療費助成を受けられないことがあります。町へご相談ください。 

給付を受けるためにはまず交付申請が必要です

新規

交付申請には、下記の書類をそろえてご提出ください。

  1. 『小児等医療費受給資格者証交付申請書』
    交付申請書 [PDFファイル/88KB] 交付申請書 [Wordファイル/37KB] 【記入例:転入】 [PDFファイル/129KB]
  2. お子様の健康保険被保険者証の写し

※お子様が他の制度による医療費の支給を受けている場合は、各種受給資格者証の写しも必要です(自立支援医療、療育医療など)

『小児等医療費受給資格者証』は、交付申請があった月の翌月に交付します。(翌月1日から使用できるものを住所地へ郵送します。)
受給資格者証裏面の注意事項をよく読んでご使用ください。

変更・喪失

下記の異動事由があった場合は、変更届・喪失届等の届出が必要です。
役場保健課・各支所へ届出をお願いいたします。

異動事由 届出に必要なもの 申請様式・記入例
健康保険証が変わった 変更届・新しい健康保険証の写し
氏名・住所が変わった 変更届・受給資格者証 上記に同じ
町外へ転出した 喪失届・受給資格者証
生活保護になった 喪失届・生活保護受給資格者証(決定通知書)の写し 上記に同じ
受給資格者証の再交付 交付申請書
その他の変更 保健課までお問い合わせください  

医療機関等で受診した後の支払いについて

岡山県内の医療機関等で受診される場合

医療機関等の窓口で、『小児等医療費受給資格者証』と『健康保険証』を提示してください。
保険診療分の窓口支払いが不要(無料)になります。

岡山県外の医療機関等で受診される場合
受給資格者証の提示が出来ない場合(受給資格者証の交付前、紛失等)

医療機関等の窓口で料金をお支払ください。
後日、下記の書類をそろえて町へ申請することにより、保険診療の自己負担分を指定口座に振り込みます。

  1. 『小児等医療費給付申請書』
    給付申請書 [PDFファイル/128KB] 給付申請書 [Wordファイル/69KB] 【記入例:給付】 [PDFファイル/161KB]
  2. 『請求書』 ※請求金額、請求内容、日付は記入しないでください
    請求書 [PDFファイル/93KB] 請求書 [Wordファイル/32KB] 【記入例】 [PDFファイル/93KB]
  3. 領収書(医療点数の記載があるもの)の写し

申請用紙は、役場保健課、各支所・出張所にも置いてあります。

医療費助成の対象範囲について

助成の対象

  • 医療機関及び薬局・訪問看護等でかかった保険診療分の自己負担額

    (鍼灸、整体、補装具等も健康保険が適用される場合は助成対象です。)

助成の対象外

  • 保険外負担分(予防接種・健康診断・容器代等)及び入院時の食事代
  • 健康保険等から支給されるもの(高額療養費・付加給付等)
  • 他の医療費助成制度で助成を受ける医療費
  • 学校等で発生した負傷・疾病(日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象の場合)
  • 交通事故など第三者の行為によって生じた負傷・疾病で、他の責に帰すべきもの

注意事項

給付申請書の提出期限は、診療月の翌月から5年間です。

不正の行為により助成を受けた時は、費用の返還を求めることがあります。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)