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吉備中央町障害者計画、吉備中央町障害福祉計画及び吉備中央町障害児福祉計画が策定されました

更新日:2021年10月13日更新 印刷ページ表示
 障害者計画とは、障害者基本法第11条第3項に基づき策定するものであり、本町における障害者福祉施策の推進に当たって基本的な考え方を示し、障害者のための施策の総合的な推進を図ろうとするものです。計画期間は令和3年度から令和8年度までの6年間です。
 障害福祉計画及び障害児福祉計画とは、障害者総合支援法第88条第1項及び、児童福祉法第33条の20第1項の規定に基づき策定するものであり、障害のある方または障害のある児童の地域生活を支援するためのサービスの確保に関する計画です。計画期間は令和3年度から令和5年度までの3年間です。
 本町においては、障害者が、障害の程度に関わらず、町民として質の高い生活の実現をめざし、あらゆる場面での基本的人権が保障される社会を構築するため、この計画を策定しています。
 障害者を取り巻く施策の変化に的確に対応するため計画期間中であっても必要に応じて見直しを行います。
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