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国民年金(加入)

更新日:2017年2月28日更新 印刷ページ表示

手続概要

国内に住む20歳以上60歳未満の人は、老齢・退職年金受給者を除き、すべて国民年金 (厚生年金・共済年金を含む)に加入しなければなりません。また、学生も20歳になったら国民年金への加入が義務づけられています。

国民年金の第1号被保険者

自由業・農林漁業・学生・無職等の方。
毎月の保険料は各個人で納める必要があります。

国民年金の第2号被保険者

会社員(厚生年金保険)・公務員(共済組合)の方。
毎月の保険料は給料から引かれます。

国民年金の第3号被保険者

会社員や公務員に扶養されている配偶者の方。
第3号被保険者該当届出書を出せば、保険料を納める必要がなくなります。

受付窓口

住民課(賀陽庁舎内)・加茂川総合事務所・各支所・出張所

問い合わせ先

〒716-1192 岡山県加賀郡吉備中央町豊野1番地2
住民課(戸籍住民班) Tel:0866-54-1316 Fax:0866-54-1880

管轄

年金に関する詳しい事については、年金事務所へお問い合わせください。

日本年金機構高梁年金事務所
岡山県高梁市旭町1393-5
Tel:0866-21-0570

日本年金機構<外部リンク>

注意事項

第3号被保険者の手続きについて、本人や配偶者の健康保険に異動があるごとに、扶養している配偶者の勤務先を経由し、日本年金機構に届け出をすることにより国民年金保険料の納付が不要となります。
(パート・その他の収入が年間ベースで130万円以上あり、社会保険などの扶養家族でなくなった場合は、第1号被保険者となるため町役場で種別変更の手続きと、国民年金保険料の納付が必要です。)

任意加入

次のような方は、希望すれば加入できます。

  • 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人。(「老齢基礎年金」を受けていない人)
  • 海外に住んでいる日本人。(20歳以上65歳未満の人)
  • 60歳未満の人で、厚生年金や共済年金の「老齢(退職)年金」を受けている人。
  • 65歳以上70歳未満の人で昭和30年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人。