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特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金
更新日:2024年2月28日更新
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特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金制度とは
近年、増加傾向にある振り込め詐欺に代表される特殊詐欺等を未然に防ぐための固定電話機器等を購入した場合に補助金を交付する制度です。
対象者
町内に住所を有し、かつ、65歳以上の方
対象となる機器
- 登録していない番号からの着信に対し、注意を促す機能
- 通話の自動録音機能
- 着信相手に自動で通話録音することを事前に知らせる機能
- 上記1~3の機能をすべて有する電話機器等
※個数限度は1世帯につき1器のみ。
※対象は、固定電話のみとなります。(携帯電話は対象外です。)
交付率
電話機器等の購入に要した費用の2分の1の額とし、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。
限度額は、5,000円。
様式
補助金交付申請書
※見積書、設置機器に関する説明資料(パンフレット等)を添付
実績報告書
※領収書の写しを添付
申請など流れ
- 交付申請書、見積書、設置機器に関する説明資料(パンフレット等)を提出。
- 審査等を行い、補助金の交付決定通知を送ります。
- 機器を購入し、実績報告書、領収書の写しを提出。
- 住民課から検査に伺います。
- 補助金の確定通知、補助金の振り込みを行います。