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生ごみ処理容器(機器)設置補助金

更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

生ごみ処理容器(機器)設置事業補助金制度とは

容器及び機器の設置を促進し、一般家庭から排出される生ごみの再利用を図り、併せてごみの減量化を促進することを目的とする制度です。

対象者

町内に住所を有し、かつ、居住している世帯主

対象となる事業

一般家庭から排出される生ごみを処理するための容器及び、生ごみを処理するための機器を町内に設置し、かつ、適正な管理ができること。

※機器とは、電動式または手動式で乾燥等により生ごみを堆肥化、減量化する製品であって、生ごみを単に破砕するだけの機器は除く。

補助金額

容器及び機器の購入に要した費用の2分の1の額とし、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。

容器は1世帯につき2容器とし、限度額は10,000円とする。

機器は、1世帯につき1機器とし、限度額は30,000円とする。

様式

交付申請書 [Wordファイル/27KB]

交付申請書 [PDFファイル/56KB]

※領収書を添付。

申請などの流れ

  1. 生ごみを処理するための容器、または、生ごみを処理するための機器の購入をし、補助金交付申請書、領収書を提出。
  2. 住民課から検査に伺います。
  3. 補助金の交付決定通知及び補助金の振り込みを行います。
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