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野外焼却(野焼き)は、原則禁止されています

更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

野焼きは法律で禁止されています

 法律で定められた基準を満たしていない焼却炉(地面、素掘りの穴、ドラム缶、ブロック囲いなど)で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」といい、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃掃法」)で一部の例外を除き禁止されています。

周辺住民とのトラブルやダイオキシン類などの有害物質の発生原因にもなりますので、違法な野焼きは絶対にやめましょう。

 

罰則

法律に違反して野焼きを行った場合(未遂行為も含む)は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの両方が科せられることがあります。

 

野焼きの例外(廃掃法第16条の2)

※例外行為であっても、野外焼却を推奨している事ではありません

1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

  (例.河川敷の草焼き、道路管理者による道路の維持管理の草焼きなど)

2.震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

  (例.災害時の応急対策、火災予防訓練等)

3.風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

  (例.とんど焼き、塔婆の供養焼却等)

4.農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

  (例.あぜ草や下枝の焼却、田畑の害虫防止など)

5.たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

  (例.落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー等)

 

〇通常のたき火より大きな火や煙が発生する場合は、「火災と紛らわしい煙、又は火災を発生する恐れのある行為」として、事前に消防署への届出が必要となりますのでお問い合わせください。

【問い合わせ先】

  岡山西消防署吉備中央出張所 (電話0867-34-0119)

 

役場に寄せられる苦情

・近所で草木を燃やして煙たい

・窓が開けられない

・洗濯物に臭いがついて困る

・体調が悪くなる

といった苦情が、特に多く寄せられています。

 

気を付けていただきたいこと

例外に該当する場合であっても、あくまで例外であることを十分認識していただき、やむを得ず軽微な焼却を行う場合は次のような点に配慮してください。

・周辺住民に喘息などの呼吸器系疾患の人がいる可能性などを考慮して、できるだけ焼却を控えましょう。

・近隣の迷惑にならないよう、燃やすものをよく乾燥させ、少量ずつ短時間で焼却するなど、煙や臭いが少なくなる工夫をしましょう。

・やむを得ず焼却する場合でも、風向きや時間帯に十分配慮し、特に風の強い日には、延焼や煙の被害が広がる恐れがあるのでやめましょう。乾燥注意報等の発令時は、絶対に避けましょう。

・消火器やバケツ等を準備し、火災に十分留意して、消火するまでその場を離れないようにしましょう。