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吉備中央町国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)の申請手続きについて

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

吉備中央町特区民泊事業とは

国家戦略特区の旅館業法の特例により、一定の条件を満たし町の認定を受けることで、住宅等での宿泊事業を可能とする制度です。
本町では、中山間地域であり、短期滞在型観光「恵まれた環境による心の癒しの提供」や「安全・安心な町への移住体験」などを実施する上で、宿泊施設が多いとはいえない状況です。そこで観光客を受入できる宿泊施設の整備が必要であることから、特区民泊制度を活用した宿泊施設の整備促進を図り、関係人口を目指します。

吉備中央町国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドライン [PDFファイル/1.44MB]

事業開始までの流れ

1.実施可能地域の確認

特区民泊を実施できる地域は、町内全地域です。
※制限を受ける場合があります。

2.事前相談

窓口にお越しの際はあらかじめお電話ください。担当課の電話番号は「お問合わせ先」をご参照ください。

  1. 総合窓口(協働推進課)へ事前相談。協働推進課では、「制度の概要」や「事業開始までの流れ」、施設基準及び特定認定申請に必要な手続き」について説明します。特区民泊の概要説明はこちらをご参照ください。
  2. 協働推進課へ、平面図等の資料をお持ちの上、施設設備の基準をご確認ください。
  3. 協働推進課へ観光資源の活用や観光事業者との連携について、相談や情報収集を行ってください。
  4. 岡山県備前県民局、建設部管理課、建築指導班へ建築基準法上の手続きや、建築の使用用途を変更するために必要な措置などについて、必要な書類をお持ちいただき、ご確認ください。(建築関係の専門知識を有する方に同行いただいた方がよろしいです。)
  5. 実施可能な地域は、町内全域とされています。吉備高原都市内の住居専用地域も対象となりますが、都市計画法による制限等ある場合がありますので、事前に吉備高原都市事務所までご確認ください。
  6. 岡山西消防署吉備中央出張所へ消防法上必要な設備や必要な手続きをご確認ください。
  7. 認定申請の際、建築基準法の検査済証及び消防法令適合通知書の写しが必要です。
  8. 廃棄物の処理方法や固定資産税等についても必要に応じ担当部署へ確認します。

3.事業実施に向けた準備

相談した内容を踏まえ、次のような事業の実施方法について検討します。
・施設の準備
・滞在者の受付方法、滞在期間、滞在者数、外国語対応、清掃方法、寝具類の管理方法、廃棄物処理方法など運営体制の整備
・施設の修繕等

4.特定認定申請の準備

認定申請に必要な書類を準備します。
・近隣住民への説明の方法とその記録(説明が必要な近隣住民の範囲には規定があります。)
・消防法令適合通知書(消防署へ申請します)
・建築基準法の検査済証(交付されない場合は確約書)
・賃貸者契約書の様式
などが必要になります。
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書 [PDFファイル/165KB]

5.特定認定申請書の提出

協働推進課の窓口に、特定認定申請書及び添付書類を提出します。
申請手数料19,500円が必要です。

6.現地調査

施設の床面積、設備器具、衛生管理方法、外国人滞在者への対応、滞在者名簿等を確認します。

7.審査

2週間程度を要します。

8.認定書の交付

協働推進課にて認定書を交付します。

9.事業の開始

事業開始後、実績報告などの報告を求める場合があります。
また、施設の立ち入りを実施する場合があります。

認定後の変更について

認定後の変更については、新たな認定申請が必要な場合や変更認定申請が必要な場合がありますので、あらかじめ、協働推進課へ手続き等についてお問合せください。

施行規則

吉備中央町国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業施行規則 [PDFファイル/86KB]

吉備中央町国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する書類の様式等を定める要綱 [PDFファイル/233KB]

お問合せ先

特区民泊認定申請に関すること

吉備中央町協働推進課

電話 0866-54-1301
岡山県加賀郡吉備中央町豊野1-2

国家戦略特区に関すること

吉備中央町企画課 

電話 0866-54-1314
岡山県加賀郡吉備中央町豊野1-2

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