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個人町県民税における寄附金税額控除について

更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

控除の対象となる寄附金

(1)都道府県・市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと寄附金)
 ※東日本大震災に対する義援金等、最終的に『著しい被害が発生した地方公共団体』に拠出された義援金を含みます。

(2)岡山県共同募金会または日本赤十字社岡山県支部に対する寄附金

(3)所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として岡山県または吉備中央町税条例で定める寄附金

 ※(3)の寄附金については、対象の可否を 岡山県ホームページ<外部リンク> にてご確認ください。
 (吉備中央町の場合、県条例により定めた寄附先と同一の取り扱いとなります)

寄附金税額控除

 次により算出された控除額の合計

 (1)基本控除(すべての対象寄附金に対して適用)

 (対象寄附金額の合計または総所得金額等の30%のうち、いずれか低い方の金額-2,000円)×10%(町民税6%・県民税4%)

 (2)特例控除

 対象寄附金のうち、上記「(1)都道府県・市町村または特別区に対する寄附金」の場合、次の計算式によるものを基本控除に加算します。ただし、町県民税の所得割の20%を限度とします。

 (ふるさと寄附金の合計額-2,000円)×[90%-(※2所得税の限界税率×復興特別税率(2.1%)]

 所得税の限界税率とは、寄附金控除を申告する納税義務者に対して適用されている所得税の最高税率(0%から40%まで)のことです。
 ふるさと納税の詳細および上限額の目安については、ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。
 (インターネットで「ふるさと納税 試算」等のキーワードで検索いただくと、便利なサイトがございますので、そちらもご活用ください)
 

寄附金税額控除控除を受ける手続き

 税務署で確定申告を行ってください。寄附金の領収書等を添付する必要があります。
 また、所得税の確定申告の必要がなく、町県民税の控除のみを受けようとする人は、町に町県民税の申告を行ってください。
 
○ふるさと納税ワンストップ特例制度について

 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。

 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を寄附先の自治体に提出すれば適用されます。

 ただし、所得税法により確定申告が義務付けられている方や、確定申告書(個人の町県民税の申告書も含む)を提出された方、申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)を6団体以上に提出された方などについては、この制度は適用できません。

 あらかじめ確定申告にて寄附金控除を申告されている方を除き、寄附金税額控除の適用を受けるためには、確定申告または町県民税申告を行っていただく必要があります。

 詳しくはふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。

寄附を行った場合の寄附金税額控除の適用について

 吉備中央町における個人町民税の寄附金税額控除は、吉備中央町が定める控除対象寄附金を支払った年の翌年の1月1日時点で吉備中央町内にお住まいである方に適用されます。

※寄附金を支払った時点で吉備中央町にお住まいの方でも、翌年の1月1日より前に吉備中央町外に転居した場合、転居先の市区町村で当該寄附金が控除対象寄附金として定められていなければ、個人町民税の寄附金税額控除の適用は受けられません。

寄附を受領する団体へのお願い

寄附を受領する指定法人等は、寄附者に対して、次の点について周知してください。

・寄附をする個人の方が、吉備中央町に住んでいる方の場合には、吉備中央町の町県民税において寄附金税額控除の適用が受けられること。

・所得税の寄附金控除と町民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告をする必要があること(住民税に関する事項に記載がない場合は控除を受けられない場合があること)。

・確定申告が不要な方で、所得税の寄附金控除は受けず、町民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合には、吉備中央町に対する町県民税申告も可能なこと。

・申告に当たっては、貴団体が交付した寄附金受領証明書が必要であること。

・町民税は、寄附をした年の翌年の1月1日時点の住所地において課税されるため、寄附金を支払った年に寄附者が吉備中央町外に転居した場合には、転居先の市区町村において貴団体が条例によって指定されていなければ、住民税の寄附金税額控除の適用は受けられないこと。

・同様に、寄附した時点の住所地が吉備中央町外で、その市区町村が貴団体に対する寄附金を条例指定していない場合でも、寄附金を支払った年に寄附者が吉備中央町内に転居した場合は、町民税の寄附金税額控除の適用が受けられること。

寄附を受領した場合には、寄附者に対して、以下の事項を記載した受領証明書を交付してください。

・寄附者の住所
・寄附者の氏名
・受領した寄附金の額
・寄附金を受領した年月日