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入湯税のしくみ

更新日:2021年11月15日更新 印刷ページ表示

入湯税のしくみ

1 入湯税とは

 鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)における入湯行為に対して、入湯客の方に納めていただく税金です。

 

2 入湯税の目的

 入湯税は、環境衛生施設、消防施設等の整備及び観光振興等に要する費用に充てるために設けられた目的税です。 

 ※目的税とは、使い道があらかじめ決められている税金です。

 

3 税  率

 入湯客 1人1日 150円 (1泊2日を1日とみなします。)

 

4 課税免除

 次の方は、入湯税が課税免除(全額)されます。

 (1)小学生以下の方

 (2)教育の目的をもって教職員に引率された中学生生徒または高等学校生徒の方

 (3)日帰りで入湯する方

 

5 納付方法

 入湯税の徴収は、特別徴収の方法よることになっています。鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となっており、入湯客の方から入湯税を徴収(お預かり)し、まとめて町へ納付します。