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産前産後期間の国民健康保険税の免除制度について

更新日:2023年12月22日更新 印刷ページ表示

産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます

対象者

 令和5年11月1日以降に出産された方または出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。

 ※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象で、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含みます。

 

軽減内容

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月分(多胎妊娠の場合は、3か月前から6か月分)の保険税の所得割額と均等割額が免除されます。

 

 免除期間イメージ

 

 ※この制度は令和6年1月から実施されるため、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ免除されます。

 ※既に限度額に達している場合は、保険税が減額にならない場合があります。

 ※保険税が減額され、納め過ぎた保険税は還付されます。

 

届出・受付期間

窓口での届出について

  ​〈提 出 先〉 税務課(賀陽庁舎2F)・加茂川総合事務所・各支所・出張所

  〈必要書類〉 ■産前産後期間に係る保険税軽減届出書(届出書 [PDFファイル/88KB]

          ■母子健康手帳など出産予定日(出産日)等が確認できるもの

          ■届出される方の本人確認書類

           (保険証・運転免許証・マイナンバーカード等)

          ■委任状(別世帯の方が手続きする場合)

 

郵送による届出について

  「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」を記入し、「母子健康手帳等のコピー」、「届出される方の本人確認書類のコピー」を同封のうえ、

  下記宛先まで郵送してください。

   ※母子健康手帳は1ページ目及び4ページ目をコピーしてください。

 

    【郵送先】〒716-1192 吉備中央町豊野1番地2 吉備中央町税務課 宛

 

受付期間

  出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

 

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