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個人町・県民税が課税されない方
更新日:2022年11月30日更新
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◆個人町・県民税が課税されない方(非課税の方)
・生活保護法によって生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、ひとり親または寡婦に該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
(給与所得のみの人の場合には、収入が204万4千円未満)であった方
◆均等割及び所得割が課税されない方(吉備中央町の場合)
配偶者特別控除の該当者は、配偶者・扶養親族の数としては該当しません。
・均等割が課税されない方
扶養親族がいない方・・・・380,000円
扶養親族がいる方・・・・・280,000円×(配偶者・扶養親族+1)+168,000円
※納税義務者の合計所得金額が上記の計算値以下であれば、均等割は課税されません。
・所得割が課税されない方
扶養親族がいない方・・・・450,000円
扶養親族がいる方・・・・・350,000円×(配偶者・扶養親族+1)+100,000円+320,000円
※納税義務者の総所得金額等が上記の計算値以下であれば、所得割は課税されません。
(非課税基準額一覧表)
扶養親族等の数(※1) |
非課税基準額 |
所得割の非課税基準額 |
0人 |
380,000円 |
450,000円 |
1人 |
828,000円 |
1,120,000円 |
2人 |
1,108,000円 |
1,470,000円 |
(※2) |
280,000円/人 |
350,000円/人 |
(※1)納税義務者の同一生計配偶者(扶養配偶者を含みます。)と扶養親族との人数の合計です。
(※2)2人を超えた場合は、2人の基準額に1人ごと増えるごとに右欄の金額を加算してください。