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水道事業及び下水道事業におけるインボイス制度対応について

更新日:2023年9月27日更新 印刷ページ表示

〇適格請求書発行事業者登録について

 令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。これに伴い、適格請求書発行事業者登録を行いました。登録番号は、以下のとおりです。
 
 吉備中央町上水道事業  T7800020003168
 
 吉備中央町下水道事業  T1800020003396

〇上下水道料金・使用水量等のお知らせ(検針票)がインボイス制度に対応します

 令和5年10月検針分から「上下水道料金・使用水量等のお知らせ(検針票)」をインボイスとします。検針票には、消費税適用税率、消費税額及び登録番号を記載します。仕入税額控除の適用を受ける事業者は、検針票を保存してご使用ください。

 ・納入通知書もインボイス制度に対応しています。

〇吉備中央町上下水道事業あてに請求書を提出する事業者様へお願い

 適格請求書発行事業者の適用を受ける事業者様が、令和5年10月1日以降に「吉備中央町上水道事業、吉備中央町下水道事業」あてに請求書を提出する場合は、「インボイス制度の要件を満たす適格請求書」を発行してください。

〔インボイスの要件〕
 (1) 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
 (2) 適格請求書を発行する事業者の名称
 (3) 適格請求書を発行する事業者の登録番号
 (4) 取引年月日(納品、完了、完成等を行った日)
 (5) 取引内容(品名、業務名、工事名等)
 (6) 適用税率ごとに区分して記載した金額と消費税額(適用税率も記載してください)