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高校生通学費等補助制度

更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示

高校生通学費等補助制度とは

町内に住所を有し、県内の高等学校等に通学する生徒の保護者対し、経済的負担の軽減を図るため、通学等にかかる費用の一部を補助する制度です。

(お知らせ)
令和5年4月から、吉備中央町高校生通学費等補助金交付規則が改正されました。
これまで、バス・電車通学費、寮費、アパート等賃貸費を補助対象としてきました。このうち、寮費、アパート等賃貸費の補助について、補助上限額を5,000円としていましたが、今回の改正で、補助上限額が6,000円に引き上げられました。詳しくは、制度説明パンフレットをご覧いただくか、総務課(電話:0866-54-1313)まで、お問い合わせください。

対象者

町内に住所を有し、県内の高等学校等に通学する生徒の保護者

補助金となる費用・交付率

下記項目の複数に該当する場合は、いずれか有利な1項目のみ対象となります。

バス・電車通学費補助金

交付率:2分の1(100円未満の端数は切捨て)

町内から生徒の通学する高等学校等までの間を路線バスまたは電車で通学している場合に、バス通学定期券、バスカード、交通系ICカード、回数券または電車通学定期券の購入(チャージ利用)費用の2分の1を補助します。

【計算例:72,450円の定期券を購入した場合】
72,450円×1/2=36,225円
100円未満の端数は切り捨てるので、補助金額は36,200円となります。

寮費補助金・アパート等賃貸費補助金

交付率:2分の1(1ヶ月あたり上限6,000円、100円未満の端数は切捨て)

  • 寮費補助金では、生徒の通学する高等学校等が設置する寮から通学し、寮の費用を支払っている場合に、寮の費用の2分の1を補助します。
  • アパート等賃貸費補助金では、町内から生徒の通学する高等学校等までの間を、現に路線バスまたは電車で通学することができない場合で、通学のみを目的としてアパート等を借り、賃貸費用を支払っている場合に、賃貸費用の2分の1を補助します。ただし、複数の生徒と共同でアパート等を借りている場合は、主たる生徒についてのみ補助の対象とします。

【計算例:月額15,800円の寮に1年間入っていた場合】
15,800円 × 1/2 = 7,900円
1ヶ月当たりの上限が6,000円なので、補助金額は6,000円 × 12か月 = 72,000円となります。

制度説明パンフレット

申請方法、添付書類、申請時期等については、パンフレットをご覧ください。

制度説明パンフレット [PDFファイル/198KB]

様式

交付申請書

請求書

申請などの流れ

  1. 定期券等の購入または寮費若しくはアパート等賃貸費を支払い(バスカード、回数券を購入する場合は、販売所で購入証明を受けてください。)
  2. 申請者から町へ補助金交付申請書、補助金請求書、添付書類(パンフレット2ページ目を参照)を提出
  3. 町から申請者へ補助金の交付決定通知書を送付
  4. 町から申請者の指定口座へ補助金を振込
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