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低所得世帯物価高騰重点支援給付金(こども加算分)について

更新日:2024年2月21日更新 印刷ページ表示

令和5年度低所得世帯物価高騰重点支援給付金(こども加算1人当たり5万円)について

 令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、低所得者支援及び定額減税を補足する給付について方針が示されました。

 そのなかにおいて、令和5年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯への給付の加算として、この世帯において扶養されている(生計を同一にしている)18歳以下の児童に1人当たり5万円を支給されることとされました。

 国からの情報で新たに決定することがあれば、順次ホームページでお知らせします。

 ※物価高騰重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)を受給できるかどうかは、福祉課(0866-54-1317)へお問い合わせください。

  給付金の概要等はこちらからご覧ください。

  ・物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯・7万円)【吉備中央町福祉課】

  ・物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・10万円)【吉備中央町福祉課】

支給対象

 令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯への給付対象者(世帯主)で、基準日(令和5年12月1日)時点において、対象となる児童を扶養している(生計を同一にしている)方

 ※世帯主が18歳以下の単身である場合、児童を扶養している保護者の住民票所在地でこども加算分の申請をしてください。

 対象児童

 (1)同一世帯内にいる18歳に達する日以降、最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降)

 (2)基準日以降(令和5年12月2日以降令和6年3月31日)に生まれた児童(新生児)

 (3)別世帯で扶養している児童(別居監護)

  ※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。

給付金支給額

 児童1人当たり 一律5万円 差押禁止等及び非課税の対象となります。

 ※同一児童について1回限りの支給とします。

支給手続き

 対象者(1)の方は、申請不要

 ※対象者には、2月上旬以降順次案内をお送りします。

  3月5日(火曜日)以降順次、町福祉課からの給付金を受け取った口座に振り込みを行う予定です。

 対象者(2)・(3)の方は、申請必要

必要書類

 ・こども加算分申請書(請求書)

 ・申請者(世帯主)の受取口座の通帳やカードの写し

 ・申請者(世帯主)の本人確認書類の写し(運転免許証・個人番号カード・保険証等)

 ・別居監護申立書(別世帯の場合)

 ※申請に必要な書類は、対象者によって異なりますので事前に子育て推進課までお問い合わせください。

様式ダウンロード

 ・低所得世帯物価高騰重点支援給付金(こども加算分)申請書(請求書) [PDFファイル/227KB]

 ・別居監護申立書 [PDFファイル/75KB]

提出期限

  令和6年5月31日(金曜日) 郵送の場合は、当日消印有効

申請窓口

 子育て推進課(郵送可能)

「物価高騰重点支援給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

 支給対象者の方に吉備中央町から問い合わせを行うことがありますが、銀行・コンビニなどのATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに吉備中央町子育て推進課または岡山北警察署へご連絡ください。

 

 

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