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児童手当制度

更新日:2023年3月16日更新 印刷ページ表示

支給対象

中学校修了(15歳到達後、最初の3月31日)までの国内に住民登録をしている児童を養育している方(父母等のうち、生計中心者(恒常的に収入が高く、主に家計を支えている保護者)が請求者となります。

請求者が公務員の場合は、所属庁へ申請してください。

請求者と児童が別居している場合は、請求者が住民登録している市町村へ申請してください。

児童手当リーフレット [PDFファイル/177KB]

手当額(月額)

 

年齢区分

手当額(月額)

0歳以上3歳未満

15,000円

3歳以上小学校終了前(第1子・第2子)

10,000円

3歳以上小学校終了前(第3子以降)

15,000円

中学生

10,000円

所得制限限度額以上・所得上限限度額未満の方

(年齢区分に関わらず一律)

5,000円

(特例給付)

所得上限限度額以上の方

支給なし

児童の出生順位の考え方

養育する18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生修了まで)(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年齢の高い順から第1子、第2子と数えます。※高校生は支給対象ではありません。

 

所得制限限度額

所得上限限度額以上の場合は手当が支給されません。児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて申請手続きが必要となりますのでご注意ください。児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更生を行い、所得が「所得上限限度額」を下回った場合でも、手続きが必要となります。

扶養親族等の数

所得制限限度額

所得上限限度額

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人

622万円

833.3万円

858万円

1,071万円

1人

660万円

875.6万円

896万円

1,124万円

2人

698万円

917.8万円

934万円

1,162万円

3人

736万円

960万円

972万円

1,200万円

4人

774万円

1,002万円

1,010万円

1,238万円

5人

812万円

1,040万円

1,048万円

1,276万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の人数です。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給月

原則として毎年6月・10月・2月の5日に、それぞれの前月分までの4か月分の手当を支給します。土日祝日の場合は、直前の平日となります。(例)6月の支給日には2月~5月分の手当をご指定の受給者名義の口座に振り込みます。

請求手続き

手当の支給は、原則として請求をした日の属する月の翌月分からです。出生や他市町村からの転入等の場合は、出生日の翌日、または前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求をすれば、該当日の翌月分から手当が支給されます。

手続きの窓口について

子育て推進課(賀陽庁舎内)0866-54-1328

加茂川総合事務所

吉川・大和支所/井原出張所

請求に必要なもの

・申請者の通帳の写し

・児童と別居している場合は、配偶者及び児童の個人番号(生年月日・住所)

・申請者が国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合に加入の場合は健康保険証の写し

 そのほか、個々の状況により、別途書類が必要な場合があります。

手続き様式

児童手当・特例給付 認定請求書 [PDFファイル/214KB] 

児童手当 認定請求書(施設等受給資格者用) [PDFファイル/220KB]

児童手当・特例給付 額改定認定請求書 [PDFファイル/186KB]

児童手当 額改定認定請求書(施設等受給資格者用) [PDFファイル/192KB]

児童手当・特例給付 受給事由消滅届 [PDFファイル/144KB]

児童手当・特例給付 現況届 [PDFファイル/194KB]

別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]

受取口座変更申出書 [PDFファイル/64KB] 

現況届について

児童手当を受給されている方の毎年6月1日現在の養育状況等を把握し、受給資格があるかどうかを確認するため、「現況届」の提出をお願いしていましたが、令和4年6月から原則提出が不要になりました。毎年6月1日現在の受給者の現況を公簿等で確認します。

次に該当する場合は、現況届の提出が必要です。

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方

・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

・離婚協議中で配偶者と別居している方

・そのほか、町から提出の案内があった方

※該当の方には「現況届」の用紙を6月上旬に送付します。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

 

 

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