○吉備中央町職員の消防団員との兼職等に関する規程

令和4年9月26日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号。以下「法」という。)に基づき、吉備中央町職員(以下「職員」という。)の消防団員との兼職等に関して必要な事項を定めるものとする。

(兼職の請求)

第2条 職員は、法第10条第1項の規定により消防団員を兼職しようとするときは、消防団員兼職承認請求書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

(兼職の承認)

第3条 兼職の承認は、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、これを認めるものとする。

2 前項の規定により消防団員との兼職が認められた場合には、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の許可を要しない。

(兼職の終了)

第4条 職員は、消防団員を退職したときは、消防団員兼職終了届(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

(職務専念義務の免除の承認)

第5条 兼職の承認を受けた職員が正規の勤務時間内において消防団員として活動する場合は、吉備中央町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年吉備中央町条例第54号)第2条第3号の規定により、職務に専念する義務の免除について任命権者に承認を受けるものとする。

2 前項の手続は、職務専念義務免除承認願(様式第3号)により行うものとする。

3 職務専念義務の免除は、事前に承認を得なければならない。ただし、緊急の場合は、口頭で所属長の承認を得るものとし、事後速やかに前項の手続を執らなければならない。

4 第1項の承認願があった場合において、任命権者は当該職員が所属する組織の運営に支障がある場合を除き、承認しなければならない。

(職務専念義務の免除時間に係る給与の調整)

第6条 前条第4項により職務専念義務を免除された時間に係る職員としての給与については、「一般職の職員が消防団員を兼ねる場合における報酬等の取扱いについて」(平成25年10月9日付消防災第372号消防庁国民保護・防災部防災課長通知)に基づき、減額を行わないものとする。

(消防団活動の取扱い)

第7条 兼職の承認を受けた職員が、消防団活動に従事又は従事しようとしている場合に、職務命令により勤務を命じられたときは、速やかに消防団活動を中止し、職務に服するものとする。

2 前項の規定により、消防団活動を中止したとき、兼職の承認を受けた職員が吉備中央町消防団員の階級、礼式及び服制に関する規則(平成16年吉備中央町規則第195号)に規定する部長以上の階級を有しており、所属する部又は分団の指揮監督を行う場合については、次席の階級の者に指揮監督権を引き継ぐものとする。

(災害補償)

第8条 職員が消防団活動に従事しているときに発生した死亡及び障害事故等の補償については、岡山県市町村総合事務組合の規程により災害補償を行うものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めたもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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吉備中央町職員の消防団員との兼職等に関する規程

令和4年9月26日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)