○吉備中央町消防団員の階級、礼式及び服制に関する規則

平成16年10月1日

規則第195号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(階級)

第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(団長)

第3条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。

(団長以外の消防団員)

第4条 団長の職にある者以外の消防団員の階級は、次のとおりとする。

階級

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

職名

副団長

本部長

教育部長

施設部長

予防部長

分団長

副分団長

部長

分団本部長

教育主任

副部長

班長

団員

(礼式及び服制)

第5条 消防団員の訓練礼式及び服制に関しては、消防庁の定める次の基準によるものとする。

(1) 消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)

(2) 消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、賀陽町消防団員の階級並びに服制に関する規則(昭和45年賀陽町規則第1号)の規定により、又は加茂川町消防団員として貸与を受けた被服については、それぞれこの規則により貸与を受けた被服とみなす。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月9日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

吉備中央町消防団員の階級、礼式及び服制に関する規則

平成16年10月1日 規則第195号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
平成16年10月1日 規則第195号
平成22年3月31日 規則第17号
平成23年3月30日 規則第13号
平成24年3月9日 規則第9号