本文
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金について
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」を支給します。
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金制度概要チラシ [PDFファイル/677KB]
支給対象者
吉備中央町で令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、令和6年6月3日時点の納税義務者及びその配偶者を含めた扶養親族数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和6年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
給付金支給額
●支給金額は、個別の課税状況によって異なります。
*定額減税可能額 ・所得税分 =3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分 =1万円×減税対象人数
*減税対象人数 納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数(国外居住者を除く)
★支給金額の具体例★
<例1> 一人暮らしで所得税1万円・住民所得割2万円(減税前)の納税者の場合
(減税可能額所得税3万円×1人=3万円、住民税所得割1万円×1人=1万円)
➡所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
説明)定額減税しきれない所得税分(3万円-1万円)=2万円、住民税所得割は
すでに減税されているため、所得税分のみの2万円が調整給付金として
支払われます。
<例2> 4人家族で、内1人が所得税3万円、住民税所得割2万円(減税前)の
納税者の場合
(減税可能額所得税3万円×4人=12万円、住民税所得割1万円×4人=4万円)
➡所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
説明)定額減税しきれない所得税分(12万円-3万円)=9万円と
住民税分(4万円-2万円)=2万円を足した合計11万円が調整給付金
として支払われます。
受給手続きについて
マイナンバーカードに「公金受取口座」を登録されている方
・「支給のお知らせ」を8月上旬にお送りします。
原則申請は必要ありありません。振込口座を必ずご確認ください。
登録されている口座に振り込みます。
※振込口座の変更を希望される場合は、「口座登録等の届出書」が必要となります。
「口座登録等の届出書」及び振込先金融機関口座、本人確認書類の写しをご提出ください。
振込は、「口座登録等の届出書」等を受付後、概ね1か月後となります。
調整給付金支給口座登録等の届出書 [Excelファイル/64KB]
マイナンバーカードに「公金受取口座」を登録されていない方
・給付内容や確認事項が書かれた「確認書」を、8月上旬にお送りします。
・「確認書」へ必要事項を記入し、返送用封筒にて返送してください。
・「確認書」には、下記の必要書類を同封してください。
・振込は「確認書」等の返送を受付後、概ね1か月後となります。
●必要書類
(1)本人確認書類と振込先金融機関口座の写し
(2)代理人の方が、手続きを行う場合、代理人の本人確認書類の写しも必要です。
(3)世帯員以外の方が代理で手続きを行う場合、本人と代理人との関係を証する書類
(登記事項証明書、戸籍謄本等)の写しを添付してください。
調整給付金支給確認書(記入例) [PDFファイル/982KB]
調整給付金支給確認書(本人確認書類等貼付用紙) [PDFファイル/102KB]
提出期限(確認書)
令和6年10月31日(木曜日)※消印有効
提出窓口
賀陽庁舎 福祉課 ・ 加茂川総合事務所 ・ 吉川支所 ・ 大和支所 ・ 井原出張所 ・ かもがわ総合福祉センター
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
吉備中央町から問い合わせを行うことはありますが、銀行・コンビニなどのATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに福祉課または最寄りの警察署へご連絡ください。
お問い合わせ先
〒716-1192 吉備中央町豊野1番地2
★吉備中央町福祉課 社会福祉班
電話:0866-54-1317 Fax:0866-54-1306
E-mail:fukushi@town.kibichuo.lg.jp