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生活便利帳・子ども(児童扶養手当)

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月12日更新

 

手続概要

父子または母子家庭(父子または母子家庭の状態にある家庭を含む。)で、その児童(18歳になった年度の3月31日までにある児童)を監護、養育している父子家庭の父または養育者、及び母子家庭の母または養育者に対して支給されます。
申請者及び扶養義務者の所得制限があります。

受付窓口

子育て推進課(賀陽庁舎内)    Tel 0866-54-1328
加茂川総合事務所          Tel 0867-34-1111

手続様式

申請書

必要書類

  • 印鑑
  • 年金手帳
  • 申請者と児童の戸籍(離婚の場合離婚日が分かるもの)

その他

 児童扶養手当の受給資格がある方は、必ず8月1日現在の現況届を役場に提出していただくようになります。 この現況届は、引き続き手当を受ける資格があることを確認するとともに、手当の額を決定するためのものです。受給資格のある方全員が対象です。
もし、現況届が提出されない場合は、手当が受けられなくなり、2年以上提出されないと受給資格そのものがなくなりますのでご注意ください。