本文
令和5年度児童手当現況届の提出について
児童手当の現況届の提出について
児童手当を受給されている方の毎年6月1日現在の養育状況等を把握し、受給資格があるかどうかを確認するため、「現況届」の提出をお願いしていましたが、原則現況届の提出が不要となりました。毎年6月1日現在の受給者の現況を公簿等で確認します。
児童手当等が支給されなくなったあとに、令和5年度(令和4年中)の所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定書等の提出が必要となりますのでご注意ください。令和5年度内に税更生を行い所得が「所得上限限度額」を下回った場合でも、手続きが必要となります。
次に該当する場合は、現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・その他、町から提出の案内があった方
※該当の方には「現況届」の用紙を6月上旬に送付します。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
提出期限:令和5年6月30日(金曜日)
提出書類:1.児童手当・特例給付現況届
2.別居監護申立書(養育している児童と別居している場合等)
※その他、ご家庭の状況により、必要に応じた書類を提出していただくことがあります。
提出場所:賀陽庁舎子育て推進課・加茂川総合事務所・吉川支所・大和支所・総合福祉センター