平成27年10月から、日本国内の住民票を有するすべての方(住民票がある外国人を含む)に12桁のマイナンバーが割り当てられています。
通知カードは紙製のカードで、住民にマイナンバーをお知らせするものです。
券面には、住民票に登録されている氏名、住所、生年月日、性別とマイナンバーが記載されています。
住民票の住所もしくは登録をされた居所に、世帯主宛で転送不要の簡易書留にて郵送されています。
マイナンバーは、税の手続や年金、医療保険、雇用保険などの社会保障の手続、災害対策等において利用されます。
漏えいにより不正に使われる恐れがある場合を除き、一生変更されませんので、通知カードは大切に保管してください。
総務省のページ「通知カードの様式について」<外部リンク>
平成28年1月から申請された方に個人番号カードの交付が開始されました。
通知カードに同封されていた申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼付して、返信用封筒で郵送するなどの方法で申請が可能です。受け取りは、本人確認や暗証番号設定のため、ご本人が町の窓口においでいただく必要があります。
個人番号カードは、氏名、住所、生年月日、性別とマイナンバーが記載された顔写真付きのICカードです。
初回発行手数料は、無料です。
有効期間は20歳以上の方は発行後10回目(未成年は5回目)の誕生日までです。
本人確認書類として利用できるほか、公的個人認証サービス機能が標準搭載され、その有効期間は発行後5回目の誕生日までとなります。
※通知カード・個人番号カードとも、再発行は手数料が有料になります。
【個人番号カードについて】
〈おもて面〉
〈うら面〉
総務省のページ「個人番号カードの様式について」<外部リンク>
平成27年12月27日で住民基本台帳カードの発行・交付が終了しました。
平成27年12月27日までに交付された住民基本台帳カードは記載の有効期間(発行より10年間)まで有効です。
※個人番号カードを取得したときは、住民基本台帳カードは廃止となるため、交付時お持ちください。回収させていただきます。
住民基本台帳カードの公的個人認証サービスの電子証明書の有効期間は3年です。
住民基本台帳カード向け公的個人認証サービス電子証明書発行、更新業務は平成27年12月22日(火曜日)で終了となり、以降は住民基本台帳カード向け電子証明書の発行及び更新を行うことはできません。
※重要※
すでにお持ちの住基カードや公的個人認証サービスの電子証明書は有効期限満了日までご利用いただけますが、個人番号カード及び新しい公的個人認証サービスの電子証明書は、制度上即日の交付ができませんので、確定申告を控えている時期に有効期限の満了日を迎える方はご注意願います。
日本語:0570-783-578/ナビダイヤル
外国語:0570-064-738/ナビダイヤル(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、次の番号におかけください。 050-3818-1250
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