○吉備中央町立学校教職員の地域クラブ活動に係る兼職兼業の許可等に関する要綱
令和8年5月18日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、部活動の地域展開に伴い、吉備中央町立学校教職員(以下「教職員」という。)が地域クラブ活動(「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン(令和7年12月文部科学省)」に基づく地域クラブ活動をいう。以下同じ。)に円滑に従事することができるよう、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可する兼職兼業(以下「兼職兼業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(兼職兼業の申請)
第2条 兼職兼業により地域クラブ活動における指導等の業務に従事することを希望する教職員(以下「申請者」という。)は、地域クラブ活動に係る兼職兼業許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を年度ごとに申請者の勤務する学校長(以下「学校長」という。)を通じて、教育委員会に提出しなければならない。
3 第1項の申請をする申請者は、吉備中央町立学校職員服務規程(平成16年吉備中央町教育委員会訓令第1号)第30条に規定する許可の申請を不要とする。
(1) 申請書が申請者の意思に反して提出されていないもの
(2) 申請者の本務が兼職兼業により支障がないこと。
(3) 申請者の時間外在校等時間(学校における勤務時間(所定の勤務時間と、時間外勤務命令に基づく時間外勤務の時間の合計)から、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定される法定労働時間(原則として1日について8時間、1週について40時間)を差し引いた時間をいう。)と地域クラブ活動における労働時間を合計した時間が、単月当たり100時間未満となる、又は複数月平均80時間を超えないことが見込まれること。
(4) 申請者が兼職兼業を行うことで、心身の健康の確保に支障がないこと。
(5) 申請者が従事しようとする地域クラブ活動における業務内容が、学校又は教職員への信用を失墜するおそれがないこと。
(申請内容の変更)
第5条 第3条の規定による許可を受けた教職員(以下「兼職兼業教職員」という。)は、兼職兼業の許可を受けた後、申請内容に変更が生じた場合には、速やかに学校長を通じて教育委員会に届け出なければならない。
2 兼職兼業教職員は、兼職兼業の許可を受けた後、異動により勤務校が変更された場合には、改めて第2条第1項に基づく申請を行わなければならない。
(勤務時間の報告)
第6条 兼職兼業教職員は、地域クラブ活動における業務に従事した日の属する月の翌月5日までに、地域クラブ活動従事時間報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)を学校長に提出しなければならない。
2 学校長は、兼職兼業教職員から報告書の提出があったときは、報告書の写しを提出された月の10日までに教育委員会に提出しなければならない。
(許可の取消し)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときには、兼職兼業の許可を取り消すことができるものとする。
(1) 申請書又は報告書に虚偽の内容が含まれていたとき。
(2) 第4条第1項に規定する兼職兼業の許可の基準に該当しないことが明らかとなったとき。
(3) 兼職兼業教職員から兼職兼業の許可の取消しの申出があったとき。
(4) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
(服務)
第8条 兼職兼業教職員は、次の各号の規定を遵守しなければならない。
(1) 教職員としての勤務時間中に地域クラブ活動における業務に従事しないこと。ただし、教育公務員特例法第17条の規定による許可を受けた場合又は地方公務員法第35条に基づく職務専念義務の免除の承認を受けた場合を除くものとする。
(2) 学校又は教職員への信用失墜につながるおそれのある行為をしないこと。
(実態調査)
第9条 教育委員会は、必要に応じ、兼職兼業教職員の地域クラブ活動における業務の状況等について調査することができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。



