○吉備中央町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
令和8年6月19日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、吉備中央町議会議員(以下「議員」という。)の職責及び吉備中央町議会(以下「町議会」という。)への住民の信頼の確保に鑑み、議員が傷病その他の事由により長期間にわたり議員としての職責を果たすことができない場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、吉備中央町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第56号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。
(1) 議会活動 会議等に出席することをいう。
(2) 会議等 町議会の本会議、吉備中央町議会委員会条例(平成16年吉備中央町条例第173号)に基づき設置された委員会及び全員協議会をいう。
(3) 公務上の災害等 岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)に基づき認定された公務上の災害及び通勤による災害をいう。
(議会活動ができない旨の届出)
第3条 議員は、傷病の療養、長期不在その他理由により90日を超えて議会活動ができなくなる場合(見込みを含む。)は、議長に届け出なければならない。この場合において、当該議員自らが届け出ることができないときは、当該議員の代理人が届け出ることができるものとする。
2 当該議員は、前項の届出を行った後、議会活動ができることとなったときは、本人が議長にその旨を届け出なければならない。
(始期及び終期の決定)
第4条 議長は、前条の規定による届出があったときは、議会運営委員会に諮って、議会活動ができない期間の始期及び終期を決定しなければならない。
2 議長は、議員が長期間議会活動を休止していると認めるときは、前条第1項の規定による届出がない場合においても、議会運営委員会に諮ってこれを調査し、その議会活動ができない期間の始期及び終期を決定することができる。
(弁明の機会の付与)
第5条 議長は前条の決定に当たって、当該議員に口頭又は文書で弁明の機会を与えなければならない。
(始期及び終期の通知)
第6条 議長は、始期及び終期の決定をしたときは、速やかに当該議員又はその代理人に対し書面により通知するとともに、町長にこれを通知しなければならない。
議会活動ができない期間 | 減額割合 |
90日を超え180日以下であるとき。 | 100分の20 |
180日を超え365日以下であるとき。 | 100分の30 |
365日を超えるとき。 | 100分の50 |
2 前項の規定は、議会活動ができない期間が90日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、議会活動ができない期間、当該減額される月(以下「減額月」という。)の議員報酬月額を基礎にして適用する。
3 前2項の規定により、議員報酬を減額して支給する場合、減額月の初日から末日まで減額して支給するとき以外の場合は、その議員報酬の額は、日割りにより計算する。
(期末手当の減額)
第8条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)以前6箇月以内に、減額月があるときの期末手当の額は、その職に応じた期末手当に、議会活動ができない期間に応じて、前条第1項に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
2 基準日以前6箇月以内の期間において、議員報酬の減額割合が異なる場合は、減額割合の高い方を適用する。
(適用除外)
第9条 次に掲げる事由により議会活動ができないときは、前2条の規定は適用しない。
(1) 公務上の災害等
(2) 出産、個人の責めによらない事故その他議長がやむを得ないと認める事由
(日割計算)
第10条 第7条第3項の日割りとは、当該月に支給すべき議員報酬額を、その月の現日数で除した額とする。
(減額の効力)
第11条 この条例の規定により前任期中に議員報酬等を減額とされていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額の効力は及ばないものとする。
(疑義の決定)
第12条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。
2 議長は、前項の決定に当たっては、議会運営委員会に諮り、その意見を尊重しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。