○吉備中央町地域おこし協力隊設置要綱

令和8年3月31日

告示第33号

吉備中央町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年吉備中央町告示第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 任用型隊員(第5条―第11条)

第3章 企業(団体)研修型隊員(第12条―第16条)

第4章 雑則(第17条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 過疎高齢化が進行する当町において、都市部の人材を積極的に誘致することで、吉備中央町の魅力を都市部に発信し、町への定住を促進するとともに、都市部の若者が持つ柔軟な発想や溌剌さにより、地域へ刺激を与えて活性化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、吉備中央町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。

(1) 町の魅力の発見と都市部への発信

(2) 観光、特産品その他の地域資源の発掘及び商品開発の支援活動

(3) 町への定住促進

(4) 地域資源の創出及びその振興

(5) 農林水産業の振興にかかる支援

(6) 地域活動への参加

(7) その他、町長が特に必要と認めることに関する支援

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 任用型隊員 地域協力活動を行うにあたり、町長が委嘱し、任用する協力隊に属する者をいう。

(2) 企業(団体)研修型隊員 地域協力活動を行うにあたり、町長が委嘱し、業務委託契約を締結する協力隊に属する者をいう。

(3) 隊員 任用型隊員及び企業(団体)研修型隊員をいう。

(4) 受入れ団体 地域協力活動を行うにあたり、協力隊の受入れ先として、町長に認められたものをいう。

(地域おこし協力隊員の要件)

第4条 町長が委嘱する隊員は、次の各号に掲げる要件を全て満たしていなければならない。

(1) 推進要綱の規定に基づき、3大都市圏をはじめとする都市地域等から生活の拠点を吉備中央町へ移し、住民票を異動させて活動する意欲を有する者。ただし、町長から委嘱を受ける前に、吉備中央町に生活の拠点を移し、住民票を異動した者を除く。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格事項に該当しない者

(3) 隊員の活動期間終了後も、就業又は起業するなど、吉備中央町内に定住する意思がある者

(4) 心身ともに健康で、吉備中央町及び地域住民等と協力しながら業務に取り組むことができる者

(5) 吉備中央町暴力団排除条例(平成23年吉備中央町条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していない者

(6) その他町長が別に定める要件に該当する者

2 町長に委嘱された隊員は、速やかに吉備中央町に生活の拠点を移し、住民票を異動させるものとする。

第2章 任用型隊員

(身分)

第5条 任用型隊員の身分は、法第22条の2第1項第1号の規定による会計年度任用職員とする。

(任用期間)

第6条 任用期間は1年とする。ただし、年度の途中において任用した任用隊員の任用期間は、その任用の日から当該年度の末日までとする。

2 前項の任用期間が終了した後、町長は、必要があると認めるときは、1年以内の期間を定めて任用期間を延長することができるものとする。

3 前項の規定による任用期間の延長は、第1項の任用の日から起算して3年を超えない範囲で行うものとする。

(勤務条件等)

第7条 隊員の活動日数及び活動時間は、隊員の勤務形態に応じて、町長が別に定める。

(退職)

第8条 任用型隊員は、自己の都合により任用期間の途中に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに、町長に申し出なければならない。

(解任)

第9条 町長は、任用型隊員が法第16条各号のいずれかに該当すると認められるとき又は法第28条第1項各号若しくは第29条第1項各号に規定する場合に該当し、かつ、その職を解任することが相当と認められるときは、任用期間の途中であっても、当該隊員を解任することができる。

(活動の対価)

第10条 町は、任用型隊員の活動の対価を、報酬及び費用弁償として、町長が別に定めるところにより、負担するものとする。

(活動経費)

第11条 町は、任用型隊員が行う地域協力活動に必要な経費を、予算の範囲内で、町長が別に定めるところにより、負担するものとする。

第3章 企業(団体)研修型隊員

(身分及び活動条件)

第12条 企業(団体)研修型隊員は、業務委託契約に基づき、地域協力活動に従事するものとし、企業(団体)研修型隊員と町との間に雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。

2 企業(団体)研修型隊員の活動条件については、町と協議の上で、受入団体等が定めるものとする。

(委託期間)

第13条 企業(団体)研修型隊員の委託期間は1年とし、最長3年を限度に延長できるものとする。ただし、年度の途中において委嘱した企業(団体)研修型隊員の初年度の委託期間は、その委嘱の日から当該年度の末日までとする。

(活動の対価)

第14条 町は、企業(団体)研修型隊員の活動の対価を、委託料として、町長が別に定めるところにより、負担するものとする。

(活動経費)

第15条 町は、企業(団体)研修型隊員の地域協力活動に必要な経費を、予算の範囲内で、町長が別に定めるところにより、負担するものとする。

(契約の解除)

第16条 町長は、企業(団体)研修型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、業務委託契約を解除することができるものとする。

(1) 活動実績及び成果が明らかに不十分な場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 法令又は契約上の義務に違反し、又は契約不履行の場合

(4) 企業(団体)研修型隊員としてふさわしくない非行があった場合

(5) 自己の都合により契約解除を申し出た場合

(6) 前5号に掲げるもののほか、町長が隊員としてふさわしくないと認める場合

第4章 雑則

(受入れ団体の役割)

第17条 受入れ団体は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 活動期間中の生活支援や活動支援及びサポート体制の確保

(2) 隊員の活動の調整、実施状況の確認及び必要な報告

(3) 地域や関係団体との連携、調整及び必要な合意形成

(4) 隊員の活動終了後に向けた定着・定住支援

(5) その他隊員の円滑な活動に関して必要な事項

(町の役割)

第18条 町長は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員と受入れ団体との総合調整

(2) 隊員と受入れ団体への助言及び指導

(3) その他隊員の円滑な活動に関して必要な事項

(守秘義務)

第19条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の吉備中央町地域おこし協力隊設置要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

吉備中央町地域おこし協力隊設置要綱

令和8年3月31日 告示第33号

(令和8年4月1日施行)