○吉備中央町特定乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉備中央町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年吉備中央町条例第12号。以下「確認条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施事業者)
第2条 事業の実施主体は、町及町が適切に事業を実施することができると認めた、次に揚げる事業者(以下「実施事業者」という。)とする。
(1) 認定こども園
(2) 子育て支援拠点
(3) その他町長が適当と認める事業者
(受入態勢)
第3条 実施事業者は、利用児童数に応じて適切な職員配置を行うものとする。
2 運営に関する基準は、原則として確認条例に規定する基準を準用する。
3 実施事業者は、一時預かり事業と特定乳児等通園支援事業とを併用する場合は、安全確保に十分配慮しなければならない。
(対象児童)
第4条 特定乳児等通園支援事業の対象となる児童は、利用当日において0歳6か月から満3歳未満までの児童のうち、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所等(企業主導型保育事業所は除く。)に通っていない児童とする。
(利用時間等)
第5条 特定乳児等通園支援事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の1箇月当たりの利用時間の上限は、10時間とする。
2 利用児童は、同一月に複数の実施事業者を利用することはできない。ただし、町内での転居等やむを得ない事情があると認められる場合は、実施事業者を変更することができる。
3 実施事業者は、利用児童の利用時間の管理を行わなければならない。
4 利用予約のキャンセルの取扱いについては、別表第1に定める。
(利用申請及び承認)
第6条 特定乳児等通園支援事業の利用を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、町長に吉備中央町特定乳児等通園支援事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 町長は、前項の審査に関して必要があると認めるときは、申請者の同意の上、公簿等を閲覧し確認することができる。
(1) 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所等(企業主導型保育事業所は除く。)に入園した場合
(2) その他町長が特に認めた場合
(事前面談)
第8条 実施事業者は、利用児童が初めて特定乳児等通園支援事業を利用するときは、利用開始前までにその保護者と事前面談を行わなければならない。
(利用の予約)
第9条 利用児童の保護者は、前条の事前面談の後に、利用希望日時等の予約を行うことができるものとする。
(実施方法)
第10条 特定乳児等通園支援事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施事業者は、利用を希望する保護者に対し、開設日、利用時間、サービス内容、徴収する金額等について説明を行い、保護者の同意を得なければならない。
(2) 実施事業者は、集団におけるこどもの育ちに着目した支援計画を必要に応じて作成し、保育の状況を記録するものとする。
(3) 実施事業者は、第6条第2項に規定する利用承認を受けた児童の保護者(以下「利用保護者」という。)に対し、必要に応じて面談、子育てのアドバイス等を行うものとする。
(4) 実施事業者は、特定乳児等通園支援事業を利用中に要支援児童等の不適切な養育の疑いを確認した場合には、町に情報提供を行わなければならない。
(5) 実施事業者は、利用児童が利用に慣れるまでの対応として、利用の初期に親子通園を取り入れることができる。ただし、こどもの育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態になることがないよう留意しなければならない。
(記録及び管理)
第11条 実施事業者は、次に揚げる記録を作成し、適切に管理するものとする。
(1) 利用児童記録
(2) 利用実績
(3) 職員配置状況
(利用料及び費用負担額)
第12条 実施事業者は、特定乳児等通園支援事業を実施するために特定乳児等通園支援事業の利用に係る費用(以下「利用者負担費用」という。)を利用児童1人につき300円を基準とし実施事業者が定めた額を、利用児童の保護者から徴収することができる。
2 実施事業者は、利用者負担費用のほか、給食費、おやつ代その他保育教材費等の実費相当に係る費用については、利用児童の保護者の同意を得たうえで、必要に応じて実施事業者において徴収することができる。
(1) 生活保護法による被保護者世帯 300円
(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に揚げる所得割の額を合算した額が77,101円未満である世帯 200円
(3) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他町が特に支援が必要と認められた世帯のうち、市町村がそのこども及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、本事業に係る利用者負担費用を軽することが適当であると認められる世帯 200円
(実績報告)
第14条 実施事業者は、毎月の事業の利用状況について、利用実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要に応じ実施事業者に対して、事業に関する報告を求めることができる。
(1) 0歳児 こども一人1時間当たり1,700円
(2) 1歳児 こども一人1時間当たり1,400円
(3) 2歳児 こども一人1時間当たり1,400円
(1) 0歳児 こども一回当たり1,700円
(2) 1歳児 こども一回当たり1,400円
(3) 2歳児 こども一回当たり1,400円
4 実施事業者は、特定乳児等通園支援事業を賃借物件において実施するときは、1時間当たり200円を第1項の委託料に加算し、請求することができる。ただし、当該賃貸物件に係る1月分の賃料(1年分の賃料を支払う場合は、その額の12分の1に相当する額)を超えて請求することはできない。
5 実施事業者は、離島や山村地域等の要件に合致する地域に所属する事業所においてこどもを受け入れたときは、1時間当たり300円を第1項の委託料に加算し、請求することができる。
6 実施事業者は、利用しているこどもの様子を伝えるとともに、保護者が抱える子育ての悩みや不安等育児に関する相談に対応する面談を30分以上実施したときは、1回当たり1,400円を第1項の委託料に加算し、請求することができる。ただし、面談記録は、実績報告に併せ町へ提出しなければならない。
(保存期間)
第16条 実施事業者は、事業に関する帳簿及び関係書類を整備し、事業を実施した年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。
(安全管理)
第17条 事業所は、事故防止及び緊急時対応体制を整備するものとする。
2 事故等が発生した場合は、速やかに保護者及び町へ報告しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1 (第5条関係)
キャンセル日が前日以前の場合 | キャンセル日が当日以降の場合(無断キャンセルを含む) | |
利用者負担費用の有無 | 発生しない | 発生しない |
利用時間の増減 | 増減なし | 予約時間分を減算 |
別表第2(第15条関係)
利用児童加算分
加算要件 | 1人1時間当たりの単価 |
障害を有する児童(※1) | 600円 |
医療的ケアを受ける児童(※2) | 2,500円 |
要支援家庭の児童(※3) | 600円 |
※1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年政令第134号)第2条第5項に規定する1級又は2級の障害等級に該当するこども及び1級から6級までの等級の身体障害者手帳若しくはA1からB2までの区分の療育手帳の交付を受けているこどもをいう。
※2 人工呼吸器を装着しているこどもその他の日常生活を営むために医療を要する状態にあるこどもであると町が認めたこどもをいう。
※3 子育て推進課、保健課、福祉課等が連携して支援を行う必要があると町が認めた家庭のこどもをいう。





