○吉備中央町コミュニティ助成事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉備中央町におけるコミュニティ活動の推進を図ることを目的に、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、継続的にコミュニティ活動を促進する団体に対して、予算の範囲内において吉備中央町コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、実施要綱に規定する事業実施主体であって、自治総合センターが町に対し助成を決定したものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱に規定する事業とする。
(補助金の額及び補助対象経費)
第4条 補助金の額は、補助対象事業毎にそれぞれ実施要綱第5に定める助成金の額の範囲内とし、自治総合センターが本町に対して助成を決定した金額とする。
2 補助の対象となる経費は、実施要綱第6に定める経費とする。
(補助金の申請)
第5条 本補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条の規定による申請書に、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 自治総合センターに対して行うコミュニティ助成事業助成申請書(実施要綱別記様式第1号)及び同申請書に示す必要書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により申請した事業に関し、自治総合センターから採否の通知を受けたときは、その結果を補助事業団体に速やかに通知するものとする。
(事業内容の変更)
第7条 申請書の内容を変更しようとする補助事業団体は、補助事業等計画変更申請書に、変更内容を説明する資料を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、自治総合センターに変更申請をするものとする。
3 前項の変更申請に関し、自治総合センターより通知を受けたときは、速やかに当該補助事業団体に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業団体は、補助事業が完了したときは、所定の期間内に補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 自治総合センターに対して行うコミュニティ助成事業実績報告書(実施要綱別記様式第3号)及び同報告書に示す必要書類
(2) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の実績報告書を受領した場合は、その内容の審査、調査等を行い、適当と認めたときは、自治総合センターに実績報告を行うものとする。
(交付額の確定)
第9条 町長は、自治総合センターから助成金の額の確定通知を受けたときは、補助金交付額確定通知書により補助事業団体に通知するものとする。
(交付の請求)
第10条 前条の規定により通知を受けた補助事業団体は、速やかに補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 補助事業団体は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業団体が補助金の全部に相当する金額を町長に納付した場合、又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業団体が次の各号のいずれかに該当する時は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
3 第1項の規定による取消しをした場合は、速やかにその決定内容及びこれに条件を付したときはその条件を、補助事業団体に対し、補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、規則第13条の規定により補助金の返還をさせる場合は、補助事業団体に対し、補助金等返還命令書により当該補助金の返還の請求をするものとする。
(関係書類の保存)
第14条 補助事業団体は、補助対処事業に係る書類及び帳簿等を常に整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間、これを保存しておかなければならない。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。