○吉備中央町学校施設屋内運動場空調設備の利用に関する規則

令和8年3月26日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町学校施設の利用に関する条例(令和8年吉備中央町条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定により、学校施設の屋内運動場の空調設備(以下「空調設備」という。)を利用する場合に必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、学校施設屋内運動場空調設備利用(変更)許可申請書(様式第1号)によるものとする。

(利用許可)

第3条 教育委員会は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、条例第5条に定める使用料を徴収し、空調設備の利用を許可したときは、学校施設屋内運動場空調設備利用(変更)許可書(様式第2号)を利用する者に交付するものとする。

(利用の方法)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前条に定める許可書を学校職員に提示し、学校職員から空調設備を運転するための鍵を受け取るものとする。

2 利用者は、空調設備を利用した後は、学校職員の指定する方法により鍵を返却するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可書の利用時間を厳守すること。

(2) 設備等を損傷したときは、速やかに教育委員会へ届け出ること。

(3) 利用した後は、空調設備の運転を確実に停止すること。

(4) その他空調設備の利用については、教育委員会の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、空調設備の利用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

吉備中央町学校施設屋内運動場空調設備の利用に関する規則

令和8年3月26日 教育委員会規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和8年3月26日 教育委員会規則第6号