○吉備中央町学校施設屋内運動場空調設備の利用に関する規則
令和8年3月26日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町学校施設の利用に関する条例(令和8年吉備中央町条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定により、学校施設の屋内運動場の空調設備(以下「空調設備」という。)を利用する場合に必要な事項を定めるものとする。
(利用の方法)
第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前条に定める許可書を学校職員に提示し、学校職員から空調設備を運転するための鍵を受け取るものとする。
2 利用者は、空調設備を利用した後は、学校職員の指定する方法により鍵を返却するものとする。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可書の利用時間を厳守すること。
(2) 設備等を損傷したときは、速やかに教育委員会へ届け出ること。
(3) 利用した後は、空調設備の運転を確実に停止すること。
(4) その他空調設備の利用については、教育委員会の指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、空調設備の利用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。

