○吉備中央町職員試し出勤実施要綱

令和8年3月24日

訓令第1号

吉備中央町職員職場復帰訓練実施要綱(平成24年吉備中央町訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、精神・行動の障害により療養のため長期間職場を離れている職員の円滑な職場復帰を図るために、治療の一環として、当該職員が所属する職場において、復職に向けた勤務の試行(以下「試し出勤」という。)を行うに際し、必要な事項を定めるものとする。

(試し出勤の対象となる職員)

第2条 試し出勤の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、精神・行動の障害による長期病休職員(引き続いて1箇月以上の期間、病気休暇又は病気休職により勤務していない職員)で、対象職員が治療を受けている主治医等により復職可能と考えられる程度に回復した者のうち、試し出勤の実施を希望する者とする。

(試し出勤の期間)

第3条 試し出勤の期間は、2箇月以内で任命権者が認めた期間とする。ただし、特に必要と認めた場合は、2箇月を超えることができる。

2 前項の期間は、病気休暇又は病気休職の期間に含むものとする。

(試し出勤の実施場所)

第4条 試し出勤は、対象職員が所属する職場において実施する。ただし、任命権者が必要と認める場合は、対象職員が所属する職場以外で実施することができる。

(試し出勤の申請)

第5条 試し出勤を希望する職員は、試し出勤実施申出書(様式第1号)にその主治医の診断書(様式第2号)を添えて、所属長に申し出なければならない。

2 所属長は、試し出勤の実施が適当であると認めたときは、申出者及びその主治医と協議の上、試し出勤の内容について、試し出勤実施計画書(様式第3号)を作成するものとする。

3 所属長は、試し出勤実施計画書に申出者から提出された書類その他必要な書類を添えて、任命権者に提出し、試し出勤の実施について申請するものとする。

4 任命権者は、試し出勤の実施の可否を決定したときは、試し出勤実施承認通知書(様式第4号)又は試し出勤実施不承認通知書(様式第5号)により対象職員に通知するものとする。

(産業医との面談)

第6条 任命権者は、前条の申出書の提出を受けたときは、必要に応じて対象職員に産業医との面談を受けさせることができる。

(経過観察)

第7条 任命権者は、試し出勤の期間中、対象職員及び当該対象職員の所属長及び総務課と連絡を密にして経過観察を行うものとする。

(関係者の連携)

第8条 試し出勤の実施に当たっては、所属長は、対象職員の主治医及び総務課と緊密に連携しなければならない。

(試し出勤の中止)

第9条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、対象職員の主治医の意見を踏まえ、試し出勤を中止することができる。

(1) 試し出勤中に対象職員の病状が悪化し、その実施が困難と認められる場合

(2) 対象職員の病状が改善し、もはや試し出勤を必要としないと認められる場合

(3) その他試し出勤の実施が適当でないと認められる場合

2 任命権者は、前項の規定により試し出勤の中止が適当と認める場合には、試し出勤実施中止通知書(様式第6号)により対象職員に通知するものとする。

(試し出勤の期間の延長)

第10条 任命権者は、対象職員から第5条第4項の規定により承認した試し出勤の期間の延長の申出があったときは、第3条に規定する期間の範囲内で、試し出勤の期間を延長することができる。

2 任命権者は、前項の規定により試し出勤の期間の延長を認めたときは、試し出勤実施延長通知書(様式第7号)により対象職員に通知するものとする。

(試し出勤の終了)

第11条 所属長は、試し出勤が終了した場合は、試し出勤の記録を添えて、試し出勤終了報告書(様式第8号)により任命権者に報告するものとする。

(給与等の取扱い)

第12条 試し出勤は、正規の勤務に該当しないため、病気休暇又は病気休職中の職員に対して支給される給与以外は、いかなる給与も支給されない。また、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、試し出勤に関して必要な事項については、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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吉備中央町職員試し出勤実施要綱

令和8年3月24日 訓令第1号

(令和8年3月24日施行)