○吉備中央町学校施設の利用に関する条例

令和8年3月24日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、吉備中央町立学校設置条例(平成16年吉備中央町条例第89号)第2条及び第3条に規定する学校の施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の条件)

第2条 町長は、吉備中央町における社会体育及び社会教育の振興のため必要があると認めるときは、学校運営及び学校教育に支障のない範囲で学校施設(運動場、屋内運動場、武道場をいう。以下同じ。)を町民等(町内在住、在勤若しくは在学する者又は町内の事業所をいう。)の利用に供することができる。

(利用許可)

第3条 学校施設を利用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長に申請して許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設、設備又は器具類を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 空調設備の管理上支障があると認めるとき。

(5) 営利を目的とする興行その他これに類するものと認めるとき。

(6) その他その利用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 学校施設の使用料(以下「使用料」という。)は、無料とする。

2 屋内運動場の空調設備(以下「空調設備」という。)の使用料は、1時間当たり600円とする。

3 空調設備を利用する利用者は、前項に定める額に空調設備の利用時間(以下「利用時間」という。)を乗じて得た額の全額を前納しなければならない。

4 1時間に満たない利用時間は、1時間とする。

5 利用時間は、当該施設を利用する時間と同一の時間とする。

(使用料の免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者の利用については、前条第2項の規定にかかわらず使用料の全額を免除する。

(1) 町立の幼稚園、保育園、認定こども園、小学校及び中学校が教育目的に利用するとき。

(2) 町の機関が自らの行政目的のために利用するとき。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第3条第1項後段の規定による許可に係る事項を変更したとき又は次条第1項第5号に該当したときは、町長はその全部又は一部を還付することができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。

(2) 第3条第2項の規定による許可条件に違反したとき。

(3) 第4条各号の規定に該当したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 災害その他不可抗力により、空調設備の管理上緊急やむを得ない事態が発生したとき。

(6) その他管理上必要があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定による利用許可の取消し等により利用者が被った損害については、その賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、空調設備の利用が終わったとき、又は前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに設備その他を原状に回復しなければならない。

2 町長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、利用者からその費用を徴収するものとする。

(損害賠償)

第10条 利用中に設備その他を損傷し、又は滅失した者は、直ちに町長にその旨を届け出るとともに、前条の規定による原状回復できないときは、その損害を賠償しなければならない。

(事故等の賠償)

第11条 町長は、利用者の利用中の故意又は過失若しくは病気による事故等については、その責めを負わない。

(事務の補助執行)

第12条 町長は、第3条から第10条までに定める事務を教育委員会の事務局の職員に補助執行させるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

吉備中央町学校施設の利用に関する条例

令和8年3月24日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)