○吉備中央町電気自動車用急速充電器の設置及び管理に関する条例
令和8年3月24日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、吉備中央町(以下「町」という。)が行う電気自動車用急速充電器(以下「急速充電器」という。)の設置及び管理について定めることを目的とする。
(1) 電気自動車 電気を動力源とし、かつ、動力源とする電気を外部から充電する機能を備えている自動車をいう。
(2) 充電設備 急速充電器本体及び附帯物(屋根及び充電のための駐車スペース(以下「駐車スペース」という。)並びに電気配線をいう。)をいう。
(3) 使用者 急速充電器により電気自動車に充電を行おうとする者をいう。
(4) 課金システム 電気自動車用充電器認証システムに必要事項を登録した使用者に対して、インターネット網により課金されるシステムをいう。
(5) 充電カード 自動車メーカー等が発行する充電用ICカード又は当該カードと同等の機能を実現する携帯電話その他携帯情報端末をいう。
(名称及び位置)
第3条 急速充電器の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
きびプラザ駐車場急速充電器 | 加賀郡吉備中央町吉川4860番地6 |
(供用時間)
第4条 急速充電器は、年間を通して常時使用することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用料及び充電時間)
第5条 使用者は、使用料を町長に納付しなければならない。この場合において、納付の方法は課金システムによるものとする。
2 急速充電器による充電時間は1回当たり30分を上限とし、その使用料は別表のとおりとする。ただし、急速充電器の利用に関する提携を行った事業者の認証システムが利用可能な充電カードで充電を行う場合は、当該事業者の定める額とする。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、急速充電器の使用を制限することができる。
(1) 電気自動車の充電以外の目的で急速充電器を使用しようとするとき。
(2) 前号のほか、町長が急速充電器の使用に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第7条 急速充電器の使用において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車スペースの枠外に電気自動車を駐車させて急速充電器を使用すること。
(2) 他の自動車の駐車及び通行を妨げること。
(3) 駐車中の他の自動車に損傷を与えるおそれのあること。
(4) 電気自動車の充電以外の目的で駐車スペースに駐車すること。
(5) 充電完了後も、駐車スペースに駐車し続けること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、急速充電器の使用に支障を及ぼすおそれのあること。
(急速充電器の使用の休止)
第8条 町長は、急速充電器の点検、整備、工事その他の理由により必要があると認めるときは、急速充電器の使用を休止することができる。
2 前項の規定により急速充電器の使用を休止するときは、当該急速充電器設置場所の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。
(収納業務の委託)
第9条 町長は、使用料の収納業務を、課金システムを提供する運用会社に委託することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の免除)
第11条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときはこれを免除する。
(1) 町がその行政目的のために使用するとき。
(2) 前号に定めるほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(損害の賠償等)
第12条 町長は、急速充電器使用中の自動車の盗難、損傷、駐車スペース内の事故等によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、賠償の責めを負わない。ただし、町長の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
2 使用者が故意又は過失により急速充電器を破損し、又は滅失した場合は、速やかに町長へ報告するものとし、使用者は、町長の指示により速やかにこれを原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 課金システムへの登録については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第5条関係)
充電時間 | 使用料 |
5分まで | 275円 |
5分を超え以後1分毎 | 55円 |