○吉備中央町自家用有償旅客運送に関する条例

令和8年3月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民及び町と交流する人の交通手段の確保を図り、もって住民の福祉の増進に資するため、町営バス及びデマンド型乗合タクシー(以下「旅客運送」という。)を設置し、その合理的な管理運営を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営バス 道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号及び第79条の規定に基づき国土交通大臣の登録を受けて行う自家用有償旅客運送であって、町が所有する車両を用い、運行路線及び停留所を定めて定期的に運行するものをいう。

(2) デマンド型乗合タクシー 道路運送法第4条第1項の規定による国土交通大臣の許可を受けて有償により実施する自家用有償旅客運送であって、委託業者が所有する車両を用い、ダイヤ及び路線を設定せず、利用希望者の予約に基づき運行するものをいう。

(運行管理及び業務委託)

第3条 旅客運送の運行及び管理は、町が行う。ただし、町は、運行及び管理に関する業務の全部又は一部を委託することができる。

(運行路線等)

第4条 町営バスの運行路線名及びその区間は、別表第1に定めるとおりとする。

第5条 デマンド型乗合タクシーの運行区域は、吉備中央町の区域内とする。

(運行日等)

第6条 この条例に定めるもののほか、旅客運送の運行日、運行時刻その他運送に関する事項は、吉備中央町地域公共交通会議の合意を得て、町長が別に定める。

(運行の制限)

第7条 町長は、天災その他やむを得ない事由により旅客運送の運行に支障があると認めるときは、運行日、運行区域若しくは運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。

(使用料)

第8条 町営バスの各路線における使用料は、1人1乗車につき別表第2に定める額とする。

第9条 デマンド型乗合タクシーの使用料は、乗車1回につき1人500円とする。

2 前項の規定に関わらず、2名以上で乗り合わせて乗車するときの使用料は、乗車1回につき1人300円とする。

3 前2項の規定に関わらず、デマンド型乗合タクシーを利用する者が第4条に規定する町営バスの運行路線又は道路運送法に規定する一般旅客自動車運送事業の許可を受けた路線を相互に乗り継いで乗車するときの使用料は、乗車1回につき1人100円とする。

(回数券及び乗継券)

第10条 乗継ぎをしようとする者に対しては、乗継券を発行する。

2 町長は、利用者の利便性を図るため回数券を発行するものとする。

3 前項に規定する回数券は、11枚綴りを1組として発行し、100円券については1,000円、50円券については500円とする。

(使用料の徴収方法)

第11条 旅客運送を利用する者(以下「利用者」という。)は、前2条に定める使用料を現金で納入しなければならない。ただし、使用料は、回数券をもって納めることができるものとする。

2 利用者は、回数券によって使用料を納めるときは、あらかじめ前条第3項に定める額を当該回数券の発行と引換えに町に納めなければならない。

(使用料の減免)

第12条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の責務)

第14条 利用者は、運行の安全確保と車内秩序の維持のため、運行従事者の指示に従わなければならない。

(利用の制限)

第15条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の乗車を拒み、又は当該利用者を降車させることができる。

(1) 前条に規定する指示に従わないとき。

(2) 乗車定員を超えて乗車しようとするとき。

(3) 危険物、多量の荷物その他法令により持込みが制限されている荷物を持ち込もうとするとき。

(4) 利用者自ら乗降することができないとき。

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第16条 利用者は、故意又は過失により車両又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

2 利用者の責めに帰すべき事由により、人身事故が生じたときは、これに係る一切の責めは利用者が負わなければならない。

(利用者等に対する町の責任)

第17条 町は、旅客運送の運行によって、利用者その他の関係者に損害を与えたときは、法令の定めるところにより、賠償の責任を負うものとする。ただし、利用者又は第三者に故意又は過失のあるときは、この限りでない。

2 利用者に対する責任は、乗車したときに始まり、降車をもって終わるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(吉備中央町バス有償運行に関する条例の廃止)

2 吉備中央町バス有償運行に関する条例(平成16年吉備中央町条例第14号。以下「バス有償運行条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、バス有償運行条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(運行の特例)

4 第4条に規定する町内巡回バスについては、この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間は、実証運行とする。

別表第1(第4条関係)

運行路線名

運行区間

起点

主な経由地

終点

きびプラザ・岡山医療センター線

賀陽庁舎

(豊野1―2)

きびプラザ

(吉川4860―6)

岡山市北区掛畑

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター

(岡山市北区田益1711―1)

町内巡回バス

(加茂川地区1便)

きびプラザ

(吉川4860―6)

下加茂、円城、豊岡下、井原、細田、上野

きびプラザ

(吉川4860―6)

町内巡回バス

(加茂川地区2便)

きびプラザ

(吉川4860―6)

上野、細田、井原、

豊岡下、円城、下加茂

きびプラザ

(吉川4860―6)

町内巡回バス

(加茂川地区3便)

きびプラザ

(吉川4860―6)

湯山、加茂市場、尾原、井原、細田、円城、下加茂

きびプラザ

(吉川4860―6)

町内巡回バス

(加茂川地区4便)

きびプラザ

(吉川4860―6)

下加茂、円城、細田、

井原、尾原、加茂市場、湯山

きびプラザ

(吉川4860―6)

町内巡回バス

(賀陽地区1便)

きびプラザ

(吉川4860―6)

湯山、田土、豊野、上竹、西、北

きびプラザ

(吉川4860―6)

町内巡回バス

(賀陽地区2便)

きびプラザ

(吉川4860―6)

北、西、上竹、豊野、田土、湯山

きびプラザ

(吉川4860―6)

別表第2(第8条関係)

運行路線名

使用料

きびプラザ・岡山医療センター線

賀陽庁舎~岡山医療センター 650円

きびプラザ~岡山医療センター 650円

吉備高原口~岡山医療センター 610円

町内巡回バス(加茂川地区1便)

一律200円

町内巡回バス(加茂川地区2便)

一律200円

町内巡回バス(加茂川地区3便)

一律200円

町内巡回バス(加茂川地区4便)

一律200円

町内巡回バス(賀陽地区1便)

一律200円

町内巡回バス(賀陽地区2便)

一律200円

吉備中央町自家用有償旅客運送に関する条例

令和8年3月24日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)