○吉備中央町立学校におけるハラスメントの防止等に関する規程
令和8年3月19日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、吉備中央町立の学校におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置を講ずることにより、職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条及び第49条に規定する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職の学校に勤務する職員並びに教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第3条、第4条、第9条及び第10条に定める各普通免許状の授与を受ける場合の教育実践に関する科目の単位習得を行う教育実習生をいう。以下同じ。)が働きやすい良好な職場の環境づくりを確保することを目的とする。
(2) セクシャル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(3) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の職場環境を害することとなるような言動をいう。
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 次に掲げるものをいう。
ア 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により、当該職員の職場環境が害されること。
(ア) 妊娠したこと。
(イ) 出産したこと。
(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により、勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。
(エ) 不妊治療を受けること。
イ 職員に対する妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の職場環境が害されること。
(5) カスタマーハラスメント 行政サービスの利用者等からのクレーム及び言動のうち、要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段又は態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段又は態様により、職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、職員の人格や尊厳を傷つける、又は職員の勤務環境が害されるもの
(6) その他の不適切な行為に関するハラスメント 前4号に掲げるもののほか、行為者本人の意図にかかわらず、職員の人格と尊厳を傷つける言動で、他の者に不利益や不快感を与える行為をいう。
(7) 職場 職員がその職務を遂行する場(出張先その他実質的に職員がその職務を遂行する場と解される場所及び親睦会その他職員間の交流をする場所を含む。)をいう。
(教育委員会の責務)
第3条 吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、学校長がハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たるものとする。
(学校長の責務)
第4条 学校長は、職員がその能力を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止等及び排除に努めなければならない。
2 学校長は、ハラスメントに起因する問題が職場に生じていないか、又はそのおそれがないか、勤務環境に十分な注意を払わなければならない。
3 学校長は、ハラスメントに起因する苦情、相談又は問題が生じた場合は、速やかに第8条に規定する相談員と連絡調整を行い、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が勤務条件に関する不利益のほか、同僚等から受ける誹謗や中傷などその他の不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、次条第1項の規定による指針を遵守し、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
(指針)
第6条 教育委員会は、ハラスメントの防止等をするために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。
2 教育委員会は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(研修等)
第7条 教育委員会は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するものとする。
(相談員の配置)
第8条 ハラスメントに関する苦情又は相談に対応するため、相談員を置き、男性1名以上及び女性1名以上の教育委員会事務局職員をもってこれに充て、教育委員会が委嘱する。
2 教育委員会は、前項に規定する相談員を指名したとき、又は変更したときは、速やかにその内容を職員に周知しなければならない。
3 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、それ以外の職員から苦情又は相談を受けた場合であっても、これに対応するものとする。
4 相談員は、ハラスメントを未然に防止する観点から、ハラスメントが発生している場合だけでなく、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否かについて判断することができない場合であっても、苦情又は相談として受け付けるものとする。
(苦情又は相談の処理)
第9条 相談員は、職員から苦情又は相談を受けた場合には、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 苦情又は相談を受けた事案について、当該職員及び必要に応じて複数の職員から事実関係の確認を行うこと。
(2) ハラスメント等相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録し、教育委員会へ報告すること。
2 教育委員会は、ハラスメント等相談整理簿から事案の内容又は状況を調査し、学校長に対し、事案の解決及び適切な再発防止策を講ずるよう求めなければならない。
(ハラスメント対策委員会の設置)
第10条 ハラスメントに関する苦情又は相談に対し、適切かつ効果的に対応するため、吉備中央町学校職員ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、ハラスメントに関する苦情又は相談のうち、重大な事案であって、ハラスメントの被害者(被害者以外の職員から苦情又は相談を受けた事案にあっては、当該苦情又は相談をした職員をいう。)の承諾が得られた事案について、その事実関係を調査するとともに、対応措置を審議し、必要な指導助言を行うものとする。この場合において、必要と認めるときは、学校長及びその他職員の意見を求めることができる。
3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は、教育長をもってこれに充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員は、次の者に充てる。
(1) 教育委員会事務局長
(2) 教育委員会事務局教育総務班長
(3) 教育委員会事務局生涯学習班長
(4) 教育委員会事務局学校指導主事
(5) 相談員
7 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(対応措置)
第11条 委員会の委員長は、委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認されたときは、調査結果を直ちに教育委員会に報告するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて指導又は人事管理上の措置を講ずるものとする。
(プライバシーの保護)
第12条 ハラスメントに関する苦情又は相談の処理を担当する相談員並びに委員会の委員長及び委員は、苦情又は相談の処理に係る関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、当該関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
