○吉備中央町就学援助費支給規則

令和8年3月19日

教育委員会規則第4号

吉備中央町就学援助規則(平成18年吉備中央町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な同法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒の同法第17条第1項又は第2項に規定する保護者(以下「学齢児童等の保護者」という。)及び義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第14条の規定による学齢期を経過した者であって学校における就学の機会が提供されなかったために、夜間その他特別な時間において授業を行う学校(以下「夜間中学校」という。)における就学の機会の提供を受ける者(以下「夜間中学生」という。)又はその保護者に対し、就学に必要な援助としての資金(以下「就学援助費」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 就学援助費を受けることができる者は、本町内に設置された小学校又は中学校に在学する学齢児童等の保護者及び岡山市と連携市町が地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により連携協約を締結した岡山連携中枢都市圏の区域内に設置された夜間中学校に在学する夜間中学生又はその保護者(以下「夜間中学生等」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者

(就学援助費の種類及び額)

第3条 学齢児童等の保護者に対する就学援助費の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) 校外活動費

(3) 新入学児童生徒学用品費等

(4) 修学旅行費

(5) 通学費

(6) 医療費

(7) 学校給食費

(8) オンライン学習通信費

2 夜間中学生等に対する就学援助費の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) 校外活動費

(3) 修学旅行費

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、学齢児童等の保護者にあっては第1項第1号第2号第3号第5号及び第7号に掲げる経費を、夜間中学生等にあっては前項第1号及び第2号に掲げる経費を法第13条の規定により教育扶助として受けている場合は、それぞれその経費を支給しない。

4 就学援助費の額は、国の定める要保護児童生徒援助費補助金単価に準ずるものとする。

(申請)

第4条 就学援助費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、所定の申請書により学校長を通じて、又は直接教育委員会に申請しなければならない。

(認定)

第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、当該申請について審査の上、就学援助費の支給について認定するものとする。

2 教育委員会は、前項の審査結果について、学校長を通じて申請者に、又は直接申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第6条 就学援助費は、認定を受けた者(以下「認定者」という。)が指定する金融機関の口座へ振込により支給し、又は学校長の申請に基づき、学校長を経由して支給する。

(援助を必要としなくなった場合の届出)

第7条 認定者は、就学援助費の支給を必要としなくなったときは、直ちにその旨を学校長を通じて教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の届出があったときは、就学援助費の支給の認定を取り消すことができる。

3 教育委員会は、第1項の届出が相当期間以上に遅れたときは、既に支給した就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。

(認定の取消し等)

第8条 教育委員会は、認定者が虚偽その他不正の申請したとき又は前条に規定する届出を故意に怠ったときは、就学援助費の支給の認定を取り消すことができる。

2 教育委員会は、前項の認定を取り消したときは、既に支給した就学援助費の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

吉備中央町就学援助費支給規則

令和8年3月19日 教育委員会規則第4号

(令和8年3月19日施行)